○たかライズプロジェクト設置要綱
平成29年9月5日
告示第138号
たかライズプロジェクト設置要綱(平成28年高根沢町告示第91号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 若手職員に事業を企画提案する場を確保し、モチベーションを高めるとともに人材育成や能力開発につなげることで、町民サービスの向上に資するため、たかライズプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 プロジェクト構成員は、年度の初日において35歳以下の全職員とする。
(業務)
第3条 プロジェクトは、次の各号に掲げる業務を所掌する。
(1) 採用された職員提案で、経営会議においてプロジェクトで推進することが決定した業務
(2) 企画課が特に設定した業務
(運営)
第4条 前条各号に掲げる業務の推進のため、プロジェクト内に作業チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
2 企画課長は、業務が決定したときは、チームを構成する職員(以下「チーム構成員」という。)を公募し、構成員数等を調整した上で、チームを編成するものとする。
4 チームの意見を取りまとめ、業務を推進するため、チームに、チーム構成員の互選によりチームリーダーを置くことができる。
5 チームの会議等は、原則として勤務時間内に行うものとする。
6 チームは、当該年度末をもって解散する。
(成果報告)
第5条 チームは、取りまとめた成果について、当該年度末までに、企画課長に報告しなければならない。
2 第3条の業務については、前項の報告に加えて、高根沢町職員の提案に関する要綱(平成19年高根沢町訓令第5号)に規定する職員提案をしなければならない。
(人事評価への反映)
第6条 高根沢町職員の人事評価実施規程(平成28年高根沢町訓令第3号)第4条に規定する評価者等は、業務に従事した職員について、その人事評価の参考にするものとする。
(庶務)
第7条 プロジェクトの庶務は、企画課企画調整係において処理する。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第125号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平30告示125・全改)