○高根沢町監査委員協議規程
平成29年6月21日
監委告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、高根沢町監査委員に関する条例(昭和39年高根沢町条例第151号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、監査委員の行う協議について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会)
第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)により委員の合議によることとされているもの並びに次に掲げる事項を協議するため、監査委員協議会(以下「協議会」という。)を開催する。
(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査委員の行う監査、検査及び審査の実施計画に関すること。
(3) 条例第2条の規定に基づく監査の請求及び要求による監査の実施に関すること。
(4) その他必要と認める事項
2 協議会は、非公開とする。
(協議会の招集)
第3条 協議会は、代表監査委員が招集する。
2 代表監査委員は、第2条の規定による協議を行う必要があると認めるとき又は他の監査委員に協議を行う必要がある旨の意向があるときは、遅滞なく、協議会を招集するものとする。
(書面の持ち回りによる協議)
第4条 やむを得ない事情により協議会の招集が困難であると認められるとき又は監査委員が事故その他の事由により協議会を欠席したときは、書面の持ち回りにより協議を行うことができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。