○高根沢町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年10月18日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)の規定に基づき、高根沢町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の推薦及び募集並びに選任の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 法第9条第1項の規定による委員の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 農業者その他の関係者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 前条の規定による推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、委員の選任予定の日において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 農業に関する識見を有する者

(2) 農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者

(3) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者

(4) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当しない者

(5) 町の職員でない者

(推薦の手続)

第4条 第2条第1号の規定による推薦は、推薦者3人以上が連名し、その代表者が高根沢町農業委員会委員推薦届(個人推薦用)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 第2条第2号の規定による推薦は、団体の代表者が高根沢町農業委員会委員推薦届(団体推薦用)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(募集の手続)

第5条 第2条第3号の規定による募集に当たっては、次に掲げる方法により農業者その他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 町広報紙への掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

2 委員の募集に応募しようとする者は、高根沢町農業委員会委員応募届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(手続の公表)

第6条 町長は、あらかじめ推薦及び募集の期間、手続その他必要な事項について公表するものとする。

2 推薦及び募集の期間は、おおむね1か月とする。

3 町長は、前項の期間の中間及び当該期間の終了後に省令第6条に規定する事項について、遅滞なく町ホームページにおいて公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 町長は、第4条又は第5条第2項の規定により推薦を受け、又は募集に応募した者(以下「候補者」という。)の評価に関し、高根沢町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、合議によって候補者を評価し、その意見を町長に報告するものとする。

(委員の任命)

第8条 町長は、評価委員会の意見を尊重して候補者のうちから委員として適当であると認める者を決定し、町の議会の同意を得て、委員に任命するものとする。

2 前項の任命は、辞令を交付して行う。

(委員の補充)

第9条 町長は、罷免、失職又は辞任により委員の欠員が生じた場合は、この規則に定める手続によりその補充に努めるものとする。

2 前項の場合において、欠員が定数(高根沢町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年高根沢町条例第19号)第2条に規定する定数をいう。)の3分の1を超えたときは、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則39・全改)

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(平30規則39・全改)

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(平30規則39・全改)

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高根沢町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年10月18日 規則第19号

(平成30年10月5日施行)