○高根沢町農業委員会の委員候補者評価委員会設置規則
平成29年10月18日
規則第20号
(設置)
第1条 高根沢町農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を公正かつ適正に行うため、高根沢町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 評価委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町長の求めに応じて候補者を評価し、その意見を町長に報告すること。
(2) 候補者の活動歴等において審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員をもって組織する。
2 町長は、次の各号に掲げる者を委員に委嘱又は任命する。
(1) 農業委員会から推薦を受けた農業委員会の委員2人
(2) 産業課長
(3) 農業委員会事務局長
3 評価委員会に委員長を置き、農業委員会から推薦を受けた農業委員会の委員により互選された委員をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員に委嘱又は任命された日から第2条第1号の規定による意見を報告する日までとする。
2 委員は、前条第2項各号に掲げる者でなくなったときは、委員の職を失うものとする。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。