○高根沢町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年10月18日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)の規定に基づき、高根沢町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集並びに選任の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 法第19条第1項の規定による推進委員の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者その他の関係者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 前条第1項の規定による推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、推進委員の選任予定の日において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者
(2) 農業委員会が定める区域内に住所を有する者
(3) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者
(4) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当しない者
(5) 町の職員でない者
(募集の手続)
第5条 第2条第1項第3号の規定による募集に当たっては、次に掲げる方法により農業者その他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町ホームページへの掲載
(2) 町の広報紙への掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める方法
2 推進委員の募集に応募しようとする者は、高根沢町農業委員会農地利用最適化推進委員応募届(様式第3号)を農業委員会に提出しなければならない。
(手続の公表)
第6条 農業委員会は、あらかじめ推薦及び募集の期間、手続その他必要な事項について公表するものとする。
2 推薦及び募集の期間は、おおむね1か月とする。
3 農業委員会は、前項の期間の中間及び当該期間の終了後に省令第12条に規定する事項について、遅滞なく町ホームページにおいて公表するものとする。
2 評価委員会は、合議によって候補者を評価し、その意見を農業委員会に報告するものとする。
2 前項の委嘱は、委嘱状を交付して行う。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員の欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続によりその補充に努めるものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
区域番号 | 区域 | 行政区 | 定数 (人) |
1 | 上高南部(山ノ下・宿・石沼・塚原・向戸・原ノ内・台ノ原) | 1・50 | 1 |
2 | 上高中部(吹上・簗瀬・木内・般若塚・廻リ谷) | 2・3 | 1 |
3 | 上高北部(西根・金井) | 4・5 | 1 |
4 | 栗ケ島・寺渡戸 | 6・7 | 1 |
5 | 西高谷・花岡西下・花岡東下 | 8・9・13 | 1 |
6 | 花岡西上・花岡東上 | 10・12 | 1 |
7 | 上太田・中郷 | 16・17 | 1 |
8 | 太田 | 18 | 1 |
9 | 桑窪 | 19 | 1 |
10 | 上柏崎・亀梨 | 20・21 | 1 |
11 | 中柏崎・下柏崎 | 22・23 | 1 |
12 | 飯室・文挾 | 24・25 | 1 |
13 | 仁井田・東高谷・伏久 | 14・15・27 | 1 |
14 | 中妻・中東・中台・中西 | 28・29・30・49 | 1 |
15 | 石神・鷺ノ谷・西町・宝中・宝上・宝下・東町・光陽台・宝石台 | 31・45・47・48・52・54・55・56・57・58 | 1 |
16 | 大谷(東・宮下・関場・西大谷・天沼) | 32・33・34・35・36 | 1 |
17 | 石末南部(原・柳林・籠関・赤堀・天神坂) | 40・41・42・43・44 | 1 |
18 | 石末北部(笹原・向原・宿) | 37・38・39 | 1 |