○高根沢町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年10月18日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)の規定に基づき、高根沢町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集並びに選任の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 法第19条第1項の規定による推進委員の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 農業者その他の関係者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦

(3) 一般募集

2 前項の推薦及び募集の方法により選任する推進委員の担当区域及び当該区域に係る定数は、別表1のとおりとする。

(推薦及び募集の資格)

第3条 前条第1項の規定による推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、推進委員の選任予定の日において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者

(2) 農業委員会が定める区域内に住所を有する者

(3) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者

(4) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当しない者

(5) 町の職員でない者

(推薦の手続)

第4条 第2条第1項第1号の規定による推薦は、推薦者3人が連名し、その代表者が高根沢町農業委員会農地利用最適化推進委員推薦届(個人推薦用)(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。

2 第2条第1項第2号の規定による推薦は、団体の代表者が高根沢町農業委員会農地利用最適化推進委員推薦届(団体推薦用)(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。

(募集の手続)

第5条 第2条第1項第3号の規定による募集に当たっては、次に掲げる方法により農業者その他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 町の広報紙への掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める方法

2 推進委員の募集に応募しようとする者は、高根沢町農業委員会農地利用最適化推進委員応募届(様式第3号)を農業委員会に提出しなければならない。

(手続の公表)

第6条 農業委員会は、あらかじめ推薦及び募集の期間、手続その他必要な事項について公表するものとする。

2 推薦及び募集の期間は、おおむね1か月とする。

3 農業委員会は、前項の期間の中間及び当該期間の終了後に省令第12条に規定する事項について、遅滞なく町ホームページにおいて公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 農業委員会は、第4条又は第5条第2項の規定により推薦を受け、又は募集に応募した者(以下「候補者」という。)の評価に関し、高根沢町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、合議によって候補者を評価し、その意見を農業委員会に報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第8条 農業委員会は、第4条又は第5条第2項の規定により推薦を受け、又は募集に応募した者のうちから推進委員として適当であると認める者を農業委員会の総会において決定し、推進委員に委嘱するものとする。

2 前項の委嘱は、委嘱状を交付して行う。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員の欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続によりその補充に努めるものとする。

2 前項の場合において、欠員が別表1に掲げる定数の合計の3分の1を超えたときは、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

区域番号

区域

行政区

定数

(人)

1

上高南部(山ノ下・宿・石沼・塚原・向戸・原ノ内・台ノ原)

1・50

1

2

上高中部(吹上・簗瀬・木内・般若塚・廻リ谷)

2・3

1

3

上高北部(西根・金井)

4・5

1

4

栗ケ島・寺渡戸

6・7

1

5

西高谷・花岡西下・花岡東下

8・9・13

1

6

花岡西上・花岡東上

10・12

1

7

上太田・中郷

16・17

1

8

太田

18

1

9

桑窪

19

1

10

上柏崎・亀梨

20・21

1

11

中柏崎・下柏崎

22・23

1

12

飯室・文挾

24・25

1

13

仁井田・東高谷・伏久

14・15・27

1

14

中妻・中東・中台・中西

28・29・30・49

1

15

石神・鷺ノ谷・西町・宝中・宝上・宝下・東町・光陽台・宝石台

31・45・47・48・52・54・55・56・57・58

1

16

大谷(東・宮下・関場・西大谷・天沼)

32・33・34・35・36

1

17

石末南部(原・柳林・籠関・赤堀・天神坂)

40・41・42・43・44

1

18

石末北部(笹原・向原・宿)

37・38・39

1

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高根沢町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年10月18日 農業委員会規則第1号

(平成29年10月18日施行)