○高根沢町農地利用最適化推進委員候補者評価要綱
平成29年10月18日
農委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)が、農業者、農業者が組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)から推薦を受けた者又は募集に応募した者のうちから高根沢町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者を評価することについて、その過程の公平性及び透明性を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(評価手順等)
第2条 推進委員候補者の評価は、次に掲げる手順に基づき行うものとする。
(1) 評価委員会は、農業者等からの推薦をうけた者又は募集に応募したものであって、高根沢町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成29年農委規則第1号)第3条の資格要件を満たすことが確認された者について、評価を行うものとする。
(2) 評価委員会委員は提出書類に記載された項目及び「農地利用最適化推進委員に推薦する理由」又は「応募の理由」の記述内容について次の点を評価する。
評価項目 | 評価ポイント | 評価点 | |
1 | 農業者や団体からの信頼 | 推薦された候補者及び応募した候補者が推進委員として信頼されているか。 | 団体等からの推薦 5点 個人(3名以上)の推薦 3点 個人応募 1点 |
2 | 推薦・応募理由の明確度 | 個人・法人・団体等が推薦した理由及び応募した理由が明確であるか。 | 大いにあてはまる 5点 概ねあてはまる 3点 あてはまらない 1点 |
3 | 地域との調整面での活躍期待度 | 経歴や立場から地域との関わりが見られるか、あるいは地域の現状を捉えて報告するような立場にあったことがあるか。 | 大いにあてはまる 5点 概ねあてはまる 3点 あてはまらない 1点 |
4 | 農業従事度 | 農業経営の状況等から推察して、農業によく従事し、生産事情に通じていると思われるか。 | 大いにあてはまる 5点 概ねあてはまる 3点 あてはまらない 1点 |
5 | 推進委員活動への貢献度 | 経歴や現在の状況から、担い手への農地の集積、耕作放棄地の解消、新規参入等の取組みに貢献できると考えられるか。 | 大いにあてはまる 5点 概ねあてはまる 3点 あてはまらない 1点 |
(3) 各評価委員会委員は被推薦者・応募者ごとに採点した各項目の点数を合計し、その結果を参酌しながら、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第7号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)の規定により、町の農業振興への貢献度合い等を総合的に判断し、候補者を評価する。
(4) 農業委員候補者及び農地利用最適化推進委員候補者の両方に推薦又は応募している者は、農業委員候補の評価を優先し、農業委員候補者となった場合は、農地利用最適化推進委員の評価から除外するものとする。
(5) 評価委員会は、必要に応じて推進委員候補者への面接を行うことができることとし、面接を行った場合には、次の点を評価する
評価項目 | 評価ポイント | 評価点 | |
1 | 推進委員就任への抱負や意欲 | 抱負や意欲が明確で説得力があるか。 | 大いにあてはまる 5点 概ねあてはまる 3点 あてはまらない 1点 |
2 | 推進委員としての適正 | 農業技術の習得や農業情報の収集を常に意識し農業関係に精通しているか。 | 大いにあてはまる 5点 概ねあてはまる 3点 あてはまらない 1点 |
附則
この要綱は、平成29年10月18日から施行する。