○高根沢町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規程
平成30年2月13日
企業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、高根沢町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成9年高根沢町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額及び決定通知)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、事業区域内受益者1戸あたり30万円とする。
(分担金の納期)
第4条 条例第4条に規定する分担金徴収の納期は、納付すべき年度の10月1日から同月末日までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する納期に係る分担金の徴収は、分担金納付書(以下「納付書」という。)によるものとする。
(一括納付報奨金)
第6条 受益者が一括納付したときは、分担金総額の10パーセントを当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、受益者に係る分担金のうち未納の分担金がある場合は、これを交付しない。
3 分担金の徴収延期を受けた者は、徴収延期の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。
3 分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。
(不申告等の取扱い)
第10条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は、その内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年企業管理規程第4号)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
別表第1(第7条関係)
農業集落排水事業分担金徴収延期基準
徴収延期項目 | 徴収延期期間 | 摘要 |
災害による家屋の被害を受けたとき、盗難にあったとき | 2年以内を限度として管理者が認定する期間 | 公の罹災証明の取得できるもの 警察署の盗難届出証明書の取得できるもの |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気、又は負傷により長期療養を必要とするとき | 2年以内を限度として管理者が認定する期間 | 医師の診断書の取得できるもの |
その他管理者が特に必要と認めたとき | その都度管理者が定める |
別表第2(第8条関係)
農業集落排水事業分担金減免基準
該当する受益者 | 免除又は減額の対象となる主な施設 | 該当する主な用途 | 減ずる割合(%) |
国又は地方公共団体 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設 | 庁舎 | 50 |
学校、図書館、公民館、資料館、体育運動施設、温泉施設、及びこれらに類する施設 | 75 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉事業の用に供する施設 | 保育園、老人ホーム | 75 | |
地域住民が組織している公共的団体 | 地域住民が組織している公共的団体が公共の用に供し、又は供することを予定している施設 | 自治公民館及びこれに類する施設 | 免除 |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 免除 | ||
消防団が所有又は使用する車両、器具等の格納に係る施設 | 免除 | ||
その他分担金を減免する必要があると認める施設に係る受益者 | その状況に応じて管理者が定める |
(令2企管規程4・全改)
(令2企管規程4・全改)
(令2企管規程4・全改)
(令2企管規程4・全改)