○高根沢町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規程

平成30年2月13日

企業管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、高根沢町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成9年高根沢町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定による受益者は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定める日までに受益者申告書(様式第1号)を、管理者に提出しなければならない。

2 前項の申告をする場合において、同一の住居で2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が同項の申告書を提出しなければならない。

(分担金の額及び決定通知)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、事業区域内受益者1戸あたり30万円とする。

2 条例第3条第1項の規定による受益者ごとの分担金の額、納付期日等の通知は、分担金決定通知書兼納入通知書(以下「決定通知書」という。)による。条例第7条の規定による受益者の変更があった場合も同様とする。

(分担金の納期)

第4条 条例第4条に規定する分担金徴収の納期は、納付すべき年度の10月1日から同月末日までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する納期に係る分担金の徴収は、分担金納付書(以下「納付書」という。)によるものとする。

(分担金の一括納付)

第5条 条例第4条ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第3条に規定する決定通知書に記載された分担金を全額合わせて納付することをいい、一括納付するときは、決定通知書又は分担金一括納付領収証書によるものとする。

(一括納付報奨金)

第6条 受益者が一括納付したときは、分担金総額の10パーセントを当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、受益者に係る分担金のうち未納の分担金がある場合は、これを交付しない。

(分担金の徴収延期)

第7条 条例第5条の規定による分担金の徴収延期を受けようとする者は、納付書を受け取った日又は徴収延期の理由が発生した日から14日以内に分担金徴収延期申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1の農業集落排水事業分担金徴収延期基準に基づき、その適否を審査決定し、その結果を分担金徴収延期決定通知書(様式第3号)により申請人に通知するものとする。

3 分担金の徴収延期を受けた者は、徴収延期の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。

(分担金の減免)

第8条 条例第5条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、納付書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に分担金減免申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の農業集落排水事業分担金減免基準に基づき、その適否を審査決定し、その結果を分担金減免決定通知書(様式第5号)により、申請人に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。

(受益者の変更)

第9条 条例第7条の規定による受益者の変更があったときは、変更のあった日から10日以内に受益者変更申告書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第10条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は、その内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年企業管理規程第4号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

別表第1(第7条関係)

農業集落排水事業分担金徴収延期基準

徴収延期項目

徴収延期期間

摘要

災害による家屋の被害を受けたとき、盗難にあったとき

2年以内を限度として管理者が認定する期間

公の罹災証明の取得できるもの 警察署の盗難届出証明書の取得できるもの

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気、又は負傷により長期療養を必要とするとき

2年以内を限度として管理者が認定する期間

医師の診断書の取得できるもの

その他管理者が特に必要と認めたとき

その都度管理者が定める

別表第2(第8条関係)

農業集落排水事業分担金減免基準

該当する受益者

免除又は減額の対象となる主な施設

該当する主な用途

減ずる割合(%)

国又は地方公共団体

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設

庁舎

50

学校、図書館、公民館、資料館、体育運動施設、温泉施設、及びこれらに類する施設

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉事業の用に供する施設

保育園、老人ホーム

75

地域住民が組織している公共的団体

地域住民が組織している公共的団体が公共の用に供し、又は供することを予定している施設

自治公民館及びこれに類する施設

免除

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者



免除

消防団が所有又は使用する車両、器具等の格納に係る施設



免除

その他分担金を減免する必要があると認める施設に係る受益者



その状況に応じて管理者が定める

(令2企管規程4・全改)

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(令2企管規程4・全改)

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(令2企管規程4・全改)

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(令2企管規程4・全改)

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高根沢町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規程

平成30年2月13日 企業管理規程第6号

(令和3年1月1日施行)