○高根沢町農業集落排水処理施設条例施行規程

平成30年2月13日

企業管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、高根沢町農業集落排水処理施設条例(平成9年高根沢町条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(排水設備の新設等)

第3条 条例第5条第1項の規定により、排水設備の計画の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等(新設・増設・改築)計画確認申請書(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次により作成した調書を添付しなければならない。

(1) 見取図には、目標及び申請地の位置を明示すること。

(2) 平面図縮尺は、300分の1程度とし、次の事項を表示すること。

 道路、境界及び排水処理施設の位置

 施工地内にある建物及び台所、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管の位置、内径及び延長

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設、防臭装置等の位置

 その他汚水の排除状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管の大きさ勾配及び高さ並びに固着させる排水処理施設の高さを表示すること。

(4) 構造詳細図には、排水管及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。ただし、別に定める標準図によるものは、この限りでない。

3 前項第2号から第4号までの図面の規格は、別に定める。

4 排水設備の接続方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないように排水設備を固着すること。

(2) 汚水ますの内壁に突き出ないように排水設備を差し入れ、その周囲を接着剤等で埋め、内外面の仕上げをすること。

(計画の確認及びその取消し)

第4条 管理者は、排水設備の計画を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)を交付する。

2 前項の確認書を交付した日から3か月以内に申請者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。

(工事の施行)

第5条 条例第6条に規定する排水設備の工事について技能を有する者として認めたものは、高根沢町下水道排水設備指定工事店規程(平成30年高根沢町企業管理規程第8号)第2条により指定を受けた者とする。

(工事の着手届等)

第6条 排水設備の工事に着手しようとする者は、5日前までに排水設備等工事着手届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第6条の規定による工事を完了したときは、排水設備等工事完了届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(検査済証等)

第7条 管理者は、排水設備等の工事の検査に合格したときは、排水設備等検査済証(様式第5号)及び検査済標を交付する。

(使用の開始等の届出)

第8条 条例第7条第1号の規定による使用の開始等の届出は、排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(使用者及び人員割の決定)

第9条 条例第8条第1項に規定する使用者及び人員割の人数は、使用の開始の日をもって決定する。この場合において、人員割の人数に変更が生じたときは排水設備等(使用者・所有者)変更届(様式第7号)をしなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する多数の者が利用する商店、事業所等の人員割の人数は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(昭和44年建設省告示第3184号)に基づき、管理者が算定する。

(使用料の徴収)

第10条 使用料は、各世帯又は事業所ごとに隔月に徴収する。ただし、中途加入又は移転等の場合で、使用月が1月に満たないときは、日割計算とする。

(使用料等の減免)

第11条 条例第9条の規定により使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料等減免申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年企業管理規程第4号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令2企管規程4・全改)

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(令2企管規程4・全改)

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(令2企管規程4・全改)

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(令2企管規程4・全改)

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(令2企管規程4・全改)

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(令2企管規程4・全改)

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高根沢町農業集落排水処理施設条例施行規程

平成30年2月13日 企業管理規程第7号

(令和3年1月1日施行)