○高根沢町農業集落排水処理施設条例施行規程
平成30年2月13日
企業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、高根沢町農業集落排水処理施設条例(平成9年高根沢町条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には、次により作成した調書を添付しなければならない。
(1) 見取図には、目標及び申請地の位置を明示すること。
(2) 平面図縮尺は、300分の1程度とし、次の事項を表示すること。
ア 道路、境界及び排水処理施設の位置
イ 施工地内にある建物及び台所、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の位置、内径及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ ポンプ施設、防臭装置等の位置
カ その他汚水の排除状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管の大きさ勾配及び高さ並びに固着させる排水処理施設の高さを表示すること。
(4) 構造詳細図には、排水管及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。ただし、別に定める標準図によるものは、この限りでない。
4 排水設備の接続方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないように排水設備を固着すること。
(2) 汚水ますの内壁に突き出ないように排水設備を差し入れ、その周囲を接着剤等で埋め、内外面の仕上げをすること。
(計画の確認及びその取消し)
第4条 管理者は、排水設備の計画を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)を交付する。
2 前項の確認書を交付した日から3か月以内に申請者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。
(工事の施行)
第5条 条例第6条に規定する排水設備の工事について技能を有する者として認めたものは、高根沢町下水道排水設備指定工事店規程(平成30年高根沢町企業管理規程第8号)第2条により指定を受けた者とする。
(工事の着手届等)
第6条 排水設備の工事に着手しようとする者は、5日前までに排水設備等工事着手届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(検査済証等)
第7条 管理者は、排水設備等の工事の検査に合格したときは、排水設備等検査済証(様式第5号)及び検査済標を交付する。
2 条例第8条第2項に規定する多数の者が利用する商店、事業所等の人員割の人数は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(昭和44年建設省告示第3184号)に基づき、管理者が算定する。
(使用料の徴収)
第10条 使用料は、各世帯又は事業所ごとに隔月に徴収する。ただし、中途加入又は移転等の場合で、使用月が1月に満たないときは、日割計算とする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年企業管理規程第4号)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(令2企管規程4・全改)
(令2企管規程4・全改)
(令2企管規程4・全改)
(令2企管規程4・全改)
(令2企管規程4・全改)
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