○高根沢町農業集落排水施設使用料過誤納返還金交付要綱
平成30年2月13日
上下水道事業告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、農業集落排水施設使用料に係る賦課誤りによる徴収金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により還付できないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより、当該農業集落排水処理施設使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の経済的不利益を補填し、農業集落排水事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(返還対象者)
第2条 返還金の交付を受けることのできる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能金のあることを下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)により確認された納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
(返還金の額等)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金相当額
(2) 遅延損害金相当額(利息相当額)
2 前項第1号の還付不能金相当額は、支出を決定する日の属する年度から10年前の年度(納付者又はその相続人が賦課誤りを明らかにし、管理者がその還付不能金のあることを確認したときは、10年を超えてその年度)までの間の還付不能金とする。
3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、当該還付不能金の納付のあった日の翌日から返還金支出を決定した日までの期間の日数に応じて還付不能金相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による法定利率を乗じて得た額とする。この場合において、納付した日が確認できないときは、当該不能金は各納期限に納付したものとみなす。
4 前3項に定めるもののほか、返還金の額の算定については、高根沢町町税過誤納返還金取扱要綱(平成22年高根沢町告示第85号)の例による。
(令2上下水道事業告示11・一部改正)
(返還金の交付)
第4条 管理者は、返還金の交付を決定したときは、返還金交付通知書(別記様式)により納付者に通知するものとする。
2 管理者は、前項の規定により通知したときは、遅滞なく返還金を交付するものとする。
(返還金の返還)
第5条 管理者は、偽りその他不正な手段により返還金の交付を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道事業告示第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の高根沢町農業集落排水施設使用料過誤納返還金交付要綱第3条第3項の規定は、令和2年4月1日以後の期間に対応する返還金について適用し、同日前の期間に対応する返還金については、なお従前の例による。