○高根沢町機構集積協力金交付要綱
平成31年2月7日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積・集約化に協力する者に対し機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、高根沢町補助金交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協力金の交付対象事業等)
第2条 協力金の交付対象事業(以下「交付対象事業」という。)の内容、協力金の交付を受けることができる地域又は農業者等(以下「交付対象者」という。)、協力金の額及び協力金の交付申請の手続(以下「交付申請手続」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(交付決定)
第3条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、協力金の交付決定をするとともに、申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第4条 協力金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付請求書(規則の様式第3号)を町長に提出し、交付対象事業の協力金の交付を請求しなければならない。
(交付決定の取消し)
第5条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、協力金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 国要綱別記2の第6の5又は第7の5に該当するとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により協力金の交付を受けたとき。
(協力金の返還)
第6条 町長は、協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の整備及び保管)
第7条 交付決定者は、交付対象事業に係る収支等を明らかにした帳簿その他当該収支等についての書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該交付対象事業終了の年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
(報告要求等)
第8条 町長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第172号)抄
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
別表
交付対象事業 | 交付対象事業の内容 | 交付対象者 | 協力金の額 | 交付申請手続 |
地域集積協力金交付事業 | 国要綱第3の2の(1)及び国要綱別記2第3の1のとおり | 地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり、かつ、国要綱別記2第5の1及び2の要件を満たす地域において、協力金の使途に係る関係者の話合い等により、協力金を申請することを認められた者 | 国要綱別記2第5の3のとおり | 交付対象者は、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。 |
経営転換協力金交付事業 | 国要綱第3の2の(2)及び国要綱別記2第3の2のとおり | 国要綱別記2第6の1及び2のとおり | 国要綱別記2第6の3のとおり | 国要綱別記2第6の4のとおり |
耕作者集積協力金交付事業 | 国要綱第3の2の(3)及び国要綱別記2第3の3のとおり | 国要綱別記2第7の1及び2のとおり | 国要綱別記2第7の3のとおり | 国要綱別記2第7の4のとおり |
(令2告示172・全改)

