○高根沢町農業次世代人材投資資金交付要綱
平成31年3月1日
告示第24号
高根沢町青年就農給付金支給要綱(平成26年高根沢町告示第181号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき、高根沢町農業次世代人材投資資金(経営開始型)(以下「資金」という。)を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資金の交付対象)
第2条 資金の交付を受けることができる者は、国要綱別記1第5の2(1)の要件を満たす者とする。
(資金の額及び交付期間)
第3条 資金の額及び交付期間は、国要綱別記1第5の2(2)に定めるとおりとする。
(青年等就農計画等の承認申請等)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)に関係書類を添えて、町長に承認申請しなければならない。
3 前項の承認通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、承認を受けた青年等就農計画等を変更するときは、町長に当該変更について申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更のときは、この限りでない。
(交付申請等)
第5条 交付対象者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第3号)により、町長に資金の交付を申請するものとする。
(就農状況報告等)
第6条 交付決定者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間の就農状況について、就農状況報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
2 交付決定者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間の就農状況について、作業日誌(様式第6号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
3 交付決定者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
5 交付決定者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
7 町長は、就農を中断した交付決定者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認するとともに、早期の就農再開に向けた支援を行うものとする。
(中間評価)
第7条 町長は、交付決定者の交付期間2年目が終了した時点で、国要綱別記1第7の2(5)に定めるところにより交付決定者の中間評価を行うものとする。
(交付の中止)
第8条 交付決定者は、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第12号)を提出しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付を中止するものとする。
(1) 前項の規定による届出があった場合
(2) 国要綱別記1第5の2(3)ア、イ又はエからキまでのいずれかに該当する場合
(3) 第9条の規定による休止の届出があった場合において、やむを得ないと認められないとき。
3 町長は、第12条の経営発展支援金の交付を受けた者については、交付3年目以降の資金の交付を中止するものとする。
(交付の休止等)
第9条 交付決定者は、病気その他やむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第13号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、やむを得ないと認められるときは、資金の交付を休止するものとする。
3 資金の交付を休止された交付決定者が就農を再開する場合は、町長に経営再開届(様式第14号)を提出しなければならない。
4 町長は、前項の規定による届出があった場合において、交付決定者が適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開するものとする。
5 町長は、交付決定者が妊娠若しくは出産又は災害により就農を休止する場合(国要綱別記1第5の2(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠又は出産により就農を休止する場合を除く。)は、1度の妊娠若しくは出産又は災害につき最長1年の休止期間を設けることができるものとし、第3項の経営再開届と合わせて青年等就農計画等の交付期間変更申請があった場合は、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができる。
(資金の返還)
第10条 交付決定者は、国要綱別記1第5の2(4)に定める要件に該当する場合は、当該要件に定めるところにより交付を受けた資金を返還しなければならない。ただし、町長は、当該要件のうちア又はエに該当する場合であって、病気、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、返還を免除することができる。
(サポート体制の整備)
第11条 町長は、交付決定者の「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」の各課題に対応できるよう、農業振興事務所、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築し、同体制の中から、交付決定者ごとに「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下、「サポートチーム」という。)を選任し、交付決定者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。
2 サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付決定者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第16号)を取りまとめるものとする。
3 サポートチームは、中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
(経営発展支援金の交付申請等)
第12条 町長は、新規就農者の経営発展に向けた取組を支援するため、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付することができる。
2 支援金の交付を受けることができる者は、中間評価においてA評価相当とされた者とする。
3 支援金の交付を希望する者(以下「支援金交付希望者」という。)は、経営発展支援金交付申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
6 支援金交付決定者が、融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に支援金を充当することができるものとする。
7 町長は、支援金交付決定者から、実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の清算を行うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の高根沢町青年就農給付金(経営開始型)給付要綱(平成26年高根沢町告示第181号)の規定により高根沢町青年就農給付金の給付を受けている者は、改正後の高根沢町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定により資金の交付を受けている者とみなす。
附則(令和2年告示第172号)抄
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(令2告示172・全改)
(令2告示172・全改)
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(令2告示172・全改)
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