○高根沢町AED協力事業所登録制度実施要綱
平成31年3月26日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町内における自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の設置促進及び救命率向上を図るため、AEDを設置した事業所又は事務所(以下「AED設置事業所という。」)をAED協力事業所として登録し、それを公表し、及び表示する高根沢町AED協力事業所登録制度について必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件)
第2条 AED協力事業所は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) AED設置事業所の営業時間中、その周辺で救命処置を必要とする傷病者が発生した場合において、AEDの貸出しができること。
(2) 消防機関等が実施する普通救命講習の修了者又はAEDの取扱いの知識を有する従業員等が所属していること。
(3) AEDの登録に関する情報の公表に同意すること。
(4) AEDは、AED設置事業所が適正に管理し、使用後もその責任において整備すること。
(申請)
第3条 AED設置事業所を所有し、又は管理する者(以下「事業所管理者」という。)は、この要綱に基づくAED協力事業所に登録しようとするときは、高根沢町AED協力事業所登録制度同意書(様式第1号。以下「同意書」という。)を、町長に提出しなければならない。
(公表及び周知)
第5条 町長は、AED協力事業所の名称、所在地等を町が管理運営するホームページで公表するものとする。
2 町長は、町民に対し、必要に応じて、AED協力事業所の名称、所在地等を、次の方法により周知するものとする。
(1) 救命講習会等の資料への掲載
(2) AEDの普及啓発に関する資料への掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
2 登録証の交付は、AED協力事業所ごとに1枚とする。
3 登録事業所管理者は、登録証の汚損、破損又は紛失により、登録証の再交付を申請するときは、高根沢町AED協力事業所登録証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(登録証の掲示)
第7条 登録事業所管理者は、登録証をAED協力事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(機種等の変更届)
第8条 登録事業所管理者は、設置しているAEDの機種等を変更した場合は、高根沢町AED協力事業所設置機種等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第9条 町長は、AED協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を抹消し、登録事業所管理者に登録証を返却させるものとする。
(1) 第2条の登録の要件に適合しなくなったとき。
(2) AED設置事業所が廃止又は休止となったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、高根沢町AED協力事業所登録制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。