○高根沢町AED協力事業所登録制度実施要綱

平成31年3月26日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高根沢町内における自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の設置促進及び救命率向上を図るため、AEDを設置した事業所又は事務所(以下「AED設置事業所という。」)をAED協力事業所として登録し、それを公表し、及び表示する高根沢町AED協力事業所登録制度について必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 AED協力事業所は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) AED設置事業所の営業時間中、その周辺で救命処置を必要とする傷病者が発生した場合において、AEDの貸出しができること。

(2) 消防機関等が実施する普通救命講習の修了者又はAEDの取扱いの知識を有する従業員等が所属していること。

(3) AEDの登録に関する情報の公表に同意すること。

(4) AEDは、AED設置事業所が適正に管理し、使用後もその責任において整備すること。

(申請)

第3条 AED設置事業所を所有し、又は管理する者(以下「事業所管理者」という。)は、この要綱に基づくAED協力事業所に登録しようとするときは、高根沢町AED協力事業所登録制度同意書(様式第1号。以下「同意書」という。)を、町長に提出しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定による同意書が提出された場合において、第2条の要件を満たしていることを確認したときは、当該AED設置事業所をAED協力事業所として登録するものとする。

2 前項の登録は、高根沢町AED協力事業所登録台帳(様式第2号)に記載することにより行うものとする。

(公表及び周知)

第5条 町長は、AED協力事業所の名称、所在地等を町が管理運営するホームページで公表するものとする。

2 町長は、町民に対し、必要に応じて、AED協力事業所の名称、所在地等を、次の方法により周知するものとする。

(1) 救命講習会等の資料への掲載

(2) AEDの普及啓発に関する資料への掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

(登録証の交付)

第6条 町長は、第4条の規定により登録したAED協力事業所の管理者(以下「登録事業所管理者」という。)に対し、高根沢町AED協力事業所登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 登録証の交付は、AED協力事業所ごとに1枚とする。

3 登録事業所管理者は、登録証の汚損、破損又は紛失により、登録証の再交付を申請するときは、高根沢町AED協力事業所登録証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(登録証の掲示)

第7条 登録事業所管理者は、登録証をAED協力事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(機種等の変更届)

第8条 登録事業所管理者は、設置しているAEDの機種等を変更した場合は、高根沢町AED協力事業所設置機種等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第9条 町長は、AED協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を抹消し、登録事業所管理者に登録証を返却させるものとする。

(1) 第2条の登録の要件に適合しなくなったとき。

(2) AED設置事業所が廃止又は休止となったとき。

2 登録事業所管理者は、前項に該当する見込みがある場合又はその他の理由により登録の抹消を希望する場合は、高根沢町AED協力事業所に関する登録抹消届(様式第6号)を町長に提出し、登録証を返却しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、高根沢町AED協力事業所登録制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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高根沢町AED協力事業所登録制度実施要綱

平成31年3月26日 告示第30号

(平成31年4月1日施行)