○高根沢町学校運営協議会運営要綱
平成31年2月20日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町学校運営協議会規則(平成30年高根沢町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(意見の申出)
第2条 規則第5条に基づき、協議会が、その運営及び運営に必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の運営全般に関して意見を述べる場合は、当該対象学校の校長(以下、「校長」という。)の経営方針に則り意見を述べるものとする。
2 協議会が高根沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べるときは、校長を経由し意見を述べるものとする。
(会議録の保管)
第4条 規則第10条第5項に基づき作成した会議録は教育委員会に提出するものとし、教育委員会は3年間保管する。
(学校と地域の連携促進)
第5条 協議会は対象学校の運営について、地域住民等との理解、協力及び連携が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の教育活動に対する地域住民等との積極的な連携及び支援が促進されるよう努めるものとする。
3 校長は地域との連携する事項について、協議会に示すものとする。
(研修)
第6条 教育委員会は、委員に対して、協議会の運営に必要な研修を行うことができる。
(雑則)
第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、会議の運営及び手続等については、協議会が校長と協議の上、定めるものとする。
2 教育委員会は、会議録をもとに協議内容を把握し、教育施策へ反映できるようにする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第19号)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
附則(令和6年教委告示第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令6教委告示4・全改)