○高根沢町犬及び猫不妊等手術費補助金交付要綱
平成31年3月26日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、犬及び猫の無秩序な繁殖を抑制することにより、周囲に対する危害及び迷惑の防止を図るとともに、動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図るため、犬及び猫の不妊手術又は去勢手術(以下「不妊等手術」という。)に要する経費について高根沢町犬及び猫不妊等手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 販売を目的としないで犬及び猫を所有している者
(3) 獣医師に依頼し、犬及び猫の不妊等手術を行った者
(4) 犬の所有者にあっては、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定による登録をし、かつ、補助対象年度の狂犬病予防注射済票の交付を受けた者
(5) 猫の所有者にあっては、町が指定する登録をした者
(6) 町税を滞納していない者
(1) 不妊手術
ア 犬 5,000円
イ 猫 4,000円
(2) 去勢手術
ア 犬 3,000円
イ 猫 3,000円
2 前項の補助金の交付は、犬及び猫の種別を問わず1会計年度において1世帯につき1頭分とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊等手術を実施した獣医師の証明を受けて、手術後1月以内に犬及び猫不妊等手術費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第172号)抄
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(令2告示172・全改)
(令2告示71・全改)
(令2告示71・全改)
(令2告示172・全改)