○たかねざわスポーツフェスタ交付金交付要綱

令和元年5月23日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の健康増進と体力の向上及び生涯スポーツの振興を図るため、予算の範囲内において、たかねざわスポーツフェスタ実行委員会(以下「実行委員会」という。)に交付金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付対象及び交付額)

第2条 交付の対象となる事業は、たかねざわスポーツフェスタ開催事業とする。

2 交付の対象となる経費は、たかねざわスポーツフェスタの開催に係る経費とする。

(交付申請)

第3条 実行委員会は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に交付金の交付申請を行うものとする。

2 前項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

たかねざわスポーツフェスタ交付金交付申請書

規則様式第1号

・事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

・規約又はこれに類するもの

・事業経費の算出根拠を示す書類

1部

別に定める

生涯学習課

(変更承認申請)

第4条 交付金の交付決定を受けた実行委員会が、交付対象事業の変更を行う場合において、規則第11条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

たかねざわスポーツフェスタ交付金変更承認申請書

規則様式第2号

・変更事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・変更収支予算書

(規則の参考様式第2号)

1部

別に定める

生涯学習課

2 事業量及び事業内容の変更で、事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書の規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。

(交付請求)

第5条 実行委員会が、交付対象事業の交付金交付請求を行う場合において、規則第12条第3項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき請求書の名称

同左様式

報告書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

たかねざわスポーツフェスタ交付金交付請求書

規則様式第3号

・交付決定指令書の写し

1部

別に定める

生涯学習課

(実績報告)

第6条 実行委員会が、交付対象事業を完了した場合又は交付金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合において、規則第15条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき報告書の名称

同左様式

報告書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

たかねざわスポーツフェスタ交付金実績報告書

規則様式第4号

・実績報告書

(規則の参考様式第3号)

・収支決算書

(規則の参考様式第4号)

・決算書の裏付けとなる領収書及び関係書類

1部

別に定める

生涯学習課

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

たかねざわスポーツフェスタ交付金交付要綱

令和元年5月23日 告示第62号

(令和元年5月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年5月23日 告示第62号