○たかねざわスポーツフェスタ交付金交付要綱
令和元年5月23日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の健康増進と体力の向上及び生涯スポーツの振興を図るため、予算の範囲内において、たかねざわスポーツフェスタ実行委員会(以下「実行委員会」という。)に交付金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付対象及び交付額)
第2条 交付の対象となる事業は、たかねざわスポーツフェスタ開催事業とする。
2 交付の対象となる経費は、たかねざわスポーツフェスタの開催に係る経費とする。
(交付申請)
第3条 実行委員会は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に交付金の交付申請を行うものとする。
2 事業量及び事業内容の変更で、事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書の規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。