○高根沢町家庭訪問型学習支援事業実施要綱

平成30年12月3日

教委告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、不登校児童及び生徒に対し、学力向上及び家庭学習の習慣付けに資する学習支援並びに生活上の悩み及び進路等に関する相談を行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもの学習機会の確保、自己肯定感の向上及び自立促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は高根沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

2 教育委員会は、事業を適切かつ効果的に実施することができると認める事業者に当該事業を委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者となる児童及び生徒(以下「対象児童生徒」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する小学校4年生から中学校3年生までの不登校児童及び生徒(病気や怪我等以外の理由により1か月のうち7日以上学校を欠席した児童及び生徒をいう。以下同じ。)

(2) 当該事業による学習支援及び相談支援が必要な児童及び生徒として在籍学校の学校長及び教育長が特に認めた者

2 前項の規定にかかわらず、事業を利用する対象児童生徒が、不登校児童及び生徒でなくなった場合は、不登校児童及び生徒でなくなった月の翌月から3か月間を限度として、引き続き対象児童生徒とすることができるものとする。

(平31教委告示7・令元教委告示15・令3教委告示11・一部改正)

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 家庭訪問による設問の解答、添削、質疑応答等の学習支援

(2) 生活上の悩み及び進学に関する相談、助言等

2 教育委員会は、事業の実施に当たり、学校等の関係機関との連携を行い、情報の共有を図るものとする。

(実施回数等)

第5条 事業の実施回数及び実施時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、対象児童生徒及びその家庭の事情を考慮した上で、教育委員会が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 実施回数は、原則として年末年始(12月29日から翌年の1月3日までをいう。)及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日をいう。)を除き、1人につき週2日以内とする。

(2) 実施時間は、1回につき2時間程度とする。

2 対象児童生徒に対して事業を実施する期間は、当該対象児童生徒が利用を開始した日から当該日が属する年度の末日までとする。

(利用料)

第6条 事業の利用料は、無料とする。

(職員配置)

第7条 事業を受託した事業者は、事業の実施に当たり、適切な支援に必要となる数の職員を配置するものとする。

(利用申請等)

第8条 事業の利用を希望する対象児童生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、高根沢町家庭訪問型学習支援事業利用申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書兼同意書」という。)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書兼同意書の提出があったときは、当該申請者に係る世帯の状況を確認した上で、当該申請の承認又は不承認を決定し、高根沢町家庭訪問型学習支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 事業の利用の中止を希望する申請者は、高根沢町家庭訪問型学習支援事業利用中止届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、第2項の規定により利用を承認した申請者に特別な事由が生じた場合には、利用を取り消すことができるものとする。

5 教育委員会は、前項の利用の取消しをしたときは、申請者に対し、高根沢町家庭訪問型学習支援事業利用取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業の実施方法)

第9条 事業は、次の表に掲げる方法により実施する。

項目

方法

アセスメントの実施

児童生徒が抱える課題の分析及び把握を行った上で、学習支援の方向性を検討する。

支援計画等の設定

学習支援の目標及び内容を設定し、学習支援計画書(様式第5号。以下「計画書」という。)を作成する。

計画書の作成に当たっては、その内容を対象児童生徒及びその保護者に提示して、保護者の同意を得るものとする。

支援の提供と経過記録

計画書に基づき、第4条第1項の支援を行うものとする。

支援を行ったときは、支援の経過を学習支援評価書・実施記録(様式第6号)に記載するとともに、必要に応じてアセスメントを実施して計画書の見直しを行うものとする。

(令元教委告示9・一部改正)

(事業報告)

第10条 事業者は、2か月ごとの事業が完了したときは、それぞれ2か月ごとの業務完了の日から15日以内に、高根沢町家庭訪問型学習支援事業実績報告書(様式第7号)を作成し、必要な書類を添えて教育委員会に報告しなければならない。

(令元教委告示9・令4教委告示7・一部改正)

(守秘義務)

第11条 事業者は、事業の実施において知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年教委告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年教委告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年教委告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年教委告示第19号)

1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令和3年教委告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令2教委告示19・全改)

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(令2教委告示19・全改)

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(令2教委告示19・全改)

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(令2教委告示19・全改)

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(令元教委告示9・全改)

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高根沢町家庭訪問型学習支援事業実施要綱

平成30年12月3日 教育委員会告示第22号

(令和4年4月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年12月3日 教育委員会告示第22号
平成31年4月24日 教育委員会告示第7号
令和元年5月27日 教育委員会告示第9号
令和元年8月27日 教育委員会告示第15号
令和2年12月24日 教育委員会告示第19号
令和3年3月12日 教育委員会告示第11号
令和4年4月19日 教育委員会告示第7号