○高根沢町低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券発行事業費補助金交付要綱

令和元年6月14日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、高根沢町低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券発行事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、消費税及び地方消費税率引上げが低所得者並びに子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起し、もって商工業者の販売促進及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づき設立された高根沢町商工会をいう。

(2) 低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券 低所得者・子育て世帯主向けに販売する商品券であって、加盟店舗のみで利用可能な使用期限の付された商品券をいう。

(3) 加盟店舗 低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券により商品又はサービスを購入することができる店舗又は事業所をいう。

(補助対象事業等)

第3条 この要綱による補助対象者、補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助上限額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において補助金を支給するものとする。

2 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、高根沢町低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券発行事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の内容変更等)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するときは、あらかじめ高根沢町低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券発行事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ高根沢町低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券発行事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは、速やかに低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券発行事業費補助金遅延等報告書(様式第4号)に事故等の理由を立証する書類を添付して町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助金の実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定を受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日までに高根沢町低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券発行事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業収支決算書

(2) 商品券販売実績書及び換金実績書

(3) 補助事業の経費の収支に関する帳簿及び証拠書類

(4) その他必要な書類

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の額の確定を受けたときは、2週間以内に高根沢町低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券発行事業費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。ただし、町長が、補助金事業の遂行上必要と認めたときは、交付決定額の90パーセント以内の額を概算払いすることができる。

3 補助事業者は、前項ただし書の規定により概算払いを受けようとするときは、高根沢町低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券発行事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(証拠書類の保存)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を交付決定された内容以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金を交付決定された内容の事業を遂行しなかったとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助上限額

商工会

高根沢町低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券発行事業

商品券のプレミアム分

10分の10以内

20,000千円

事務費(人件費を除く。)

10分の10以内

3,774千円

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高根沢町低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券発行事業費補助金交付要綱

令和元年6月14日 告示第82号

(令和元年6月14日施行)