○高根沢町低入札価格調査制度実施要綱
令和元年10月1日
告示第119号
高根沢町低入札価格調査制度実施要綱(平成29年高根沢町告示第99号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、低入札価格調査制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 低入札価格調査 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により落札者を決定するため実施する調査をいう。
(2) 対象工事 低入札価格調査制度の対象となる工事をいう。
(3) 調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。
(4) 入札執行者 町長が入札の執行を委任した者をいう。
(5) 工事価格 当該工事の予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額をいう。
(6) 所属長 対象工事を所管する課等(高根沢町課設置条例(平成25年高根沢町条例第30号)第1条に規定する課、高根沢町事務分掌規則(平成22年高根沢町規則第40号)第4条に規定する出先機関、会計課、高根沢町教育委員会事務局組織規則(平成23年高根沢町教育委員会規則第2号)第2条に規定する課及び第4条に規定する教育機関等、選挙管理委員会、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに議会事務局をいう。)の長(選挙管理委員会にあっては書記長)をいう。
(7) 最低価格入札者 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者をいう。
(8) 次順位者 最低価格入札者を除く入札者のうち、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者をいう。
(令4告示87・一部改正)
(対象工事)
第3条 対象工事は、高根沢町事後審査型条件付一般競争入札実施要綱(平成26年高根沢町告示第196号)に基づき実施される入札に付される工事のうち予定価格が5,000万円以上のものとする。ただし、予定価格が5,000万円未満のものについても対象とすることができる。
(調査基準価格の設定)
第4条 町長は、対象工事を入札に付す場合は、調査基準価格を定めるものとする。
2 調査基準価格は、次の基準により設定されるものとする。
(1) 予定価格算定の基礎となった次に掲げる額(円未満切捨て)の合計額(ただし、その額が工事価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、工事価格に10分の9.2を乗じて得た額、その額が工事価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、工事価格に10分の7.5を乗じて得た額)から1万円未満の端数を切り捨てた額に100分の110を乗じて得た額とする。
ア 直接工事費の額(建築工事及び設備工事にあっては、これに10分の9を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額(建築工事及び設備工事にあっては、これに直接工事費に10分の1を乗じて得た額(円未満切捨て)を加えた額)に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
3 町長は、調査基準価格を予定価格書に明記する。
(令4告示87・一部改正)
(入札参加者への周知)
第5条 町長は、対象工事の入札公告に調査基準価格を設けたことを明記する。
2 調査基準価格を下回る価格で入札を行った者と契約を締結する場合の契約保証金額及び契約不適合責任の存続期間は、次のとおりとする。
(1) 契約保証金額は、契約金額の10分の3以上とする。
(2) 契約不適合責任の存続期間は、工事目的物の引渡しを受けた日から3年以内とする。ただし、設備機器本体等については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は責任を負わないが、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年6月が経過する日までとする。
3 入札執行者は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者と契約を締結する場合の契約保証金額及び契約不適合責任の存続期間を入札条件(様式第1号)により入札参加を希望する者へ通知する。
(令2告示38・令4告示87・一部改正)
(入札の執行)
第6条 入札執行者は、入札の結果、最低価格入札者の入札金額が調査基準価格を下回った場合は、低入札価格調査を行うものとし、落札を保留する旨を宣言した上で落札者の決定を保留し、後日結果を通知する旨を告げて入札を終了する。
(令4告示87・一部改正)
(1) 直接工事費の額(建築工事及び設備工事にあっては、これに10分の9を乗じて得た額(円未満切捨て))が、予定価格算定の基礎となった直接工事費(建築工事及び設備工事にあっては、これに10分の9を乗じて得た額(円未満切捨て))に10分の7.5を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額以上であること。
(2) 共通仮設費の額が、予定価格算定の基礎となった共通仮設費に10分の7を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額以上であること。
(3) 現場管理費の額(建築工事及び設備工事にあっては、これに直接工事費に10分の1を乗じて得た額(円未満切捨て)を加えた額)が、予定価格算定の基礎となった現場管理費の額(建築工事及び設備工事にあっては、これに直接工事費に10分の1を乗じて得た額(円未満切捨て)を加えた額)に10分の7を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額以上であること。
(4) 一般管理費等の額が、予定価格算定の基礎となった一般管理費等に10分の5.5を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額以上であること。
ア 予定価格算定の基礎となった直接工事費の額(建築工事及び設備工事にあっては、これに10分の9を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額
イ 予定価格算定の基礎となった共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
ウ 予定価格算定の基礎となった現場管理費の額(建築工事及び設備工事にあっては、これに直接工事費に10分の1を乗じて得た額(円未満切捨て)を加えた額)に10分の9を乗じて得た額
エ 予定価格算定の基礎となった一般管理費等に10分の6.8を乗じて得た額
オ 予定価格算定の基礎となった工事価格に10分の0.3を乗じて得た額
(令4告示87・一部改正)
(1) 当該価格により入札した理由
(2) 対象工事の施工場所付近における手持ち工事の状況
(3) 対象工事に関連する手持ち工事の状況
(4) 対象工事の施工場所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)
(5) 手持ち資材の状況
(6) 資材の購入先及び購入先と入札者との関係
(7) 手持ち機械の保有状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者
(10) その他の必要な事項
3 所属長が指定する日までに最低価格入札者から回答書(様式第4号)が提出されなかったときは、所属長は入札執行者にその旨を報告し、入札執行者は、当該最低価格入札者を失格とする。
4 第1項の期間の計算に当たっては、高根沢町の休日を定める条例(平成元年高根沢町条例第2号)に規定する町の休日は、当該期間に算入しないものとする。
(令2告示14・令4告示87・一部改正)
(低入札価格の審査及び意見の回答)
第9条 所属長は、2次調査の内容を分析及び検討し、低入札価格2次調査結果報告書(様式第5号)により入札執行者に報告する。
2 入札執行者は、前項の報告を受けた場合は、高根沢町建設工事請負業者指名選考委員会規程(昭和62年高根沢町訓令第13号)で規定する高根沢町建設工事請負業者指名選考委員会(以下「委員会」という。)に低入札価格2次調査結果報告書(様式第5号)を提出し、その意見を求めるものとする。
(令4告示87・一部改正)
(落札者の決定)
第10条 入札執行者は、委員会の意見に基づき最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した工事が履行されると認められたときは、最低価格入札者を落札者と決定し、最低価格入札者の入札価格では当該契約に適合した工事が履行されないおそれがあると認めたときは、最低価格入札者を失格とする。
(令4告示87・一部改正)
(令4告示87・一部改正)
(契約後の確認)
第12条 入札執行者は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者と契約を締結した場合は、低入札価格2次調査結果報告書(様式第5号)の写しを監督員に引き継ぐものとする。
2 監督員は、施工体制台帳、施工計画書及び低入札価格2次調査結果報告書(様式第5号)の記載内容に沿った施工が実施されていることを随時確認し適切な指導を行う。
3 監督員は、いわゆる手抜き工事等を防止するため重点的な監督業務を実施する。
(令4告示87・一部改正)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
(令4告示87・旧附則第1項・一部改正)
附則(令和2年告示第14号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第38号)
この要綱は、公布の日から施行し、同日以降に入札公告又は入札通知をするものから適用する。
附則(令和4年告示第87号)
この要綱は、公布の日から施行し、同日以降に入札公告をするものから適用する。
(令4告示87・全改)
(令4告示87・全改)