○高根沢町子ども条例

令和2年3月12日

条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町の責務及び施策(第4条―第10条)

第3章 役割等(第11条―第15条)

第4章 推進体制(第16条・第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

子どもは、一人一人がかけがえのない存在であり、未来への希望です。

私たちのまちのすべての子どもが、個性豊かに伸びやかに育ち、学び、その笑顔が生き生きと輝き続けることは、すべての町民の願いです。

未来を担う子どもが、夢と希望を持って成長し、学ぶことのできる環境を整えていくことが、活力のあるまち、いつまでも住み続けたいと思えるまちの実現につながります。

しかし、近年、少子化や核家族化が進む中で、子どもを取りまく環境は大きく変化し、いじめ、不登校、児童虐待など様々な社会問題が生じています。

このような状況の下、子ども及び子育て支援の重要性に関する理解を深めるとともに、すべての子どもが健やかに育ち、学び、安心して子どもを育てることができる社会の実現を目指し、まち全体で総合的、継続的に子ども及び子育てを支援する施策を推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、子ども及び子育てを支援する施策(以下「子ども施策」という。)に関する基本理念を定め、町の責務及び保護者、地域住民等の役割を明らかにするとともに、子ども施策の基本となる事項を定めることにより、子ども施策の総合的かつ継続的な推進を図り、もって子どもが健やかに育ち、生き生きと学ぶ社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

(3) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設その他の施設及び事業所をいう。

(4) 地域住民 町内に居住する者又は勤務場所を有する者(第1号に規定する子どもを除く。)をいう。

(5) 事業者 町内で事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 子ども施策は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 子どもが自らを大切に思う気持ち、他者を思いやる心、郷土を愛する心及び自ら考え自立して生きる力が育まれるよう取り組むこと。

(2) 子どもの育ち及び学ぶ力が伸ばされるよう、学ぶための様々な場所及び機会を確保し、学びを通して成長することのできる環境を整えていくこと。

(3) 地域社会全体で保護者を支え、子育ての不安及び孤立感を和らげ、子育て及び子どもの成長に伴う喜びを実感できるような環境づくりに取り組むこと。

(4) 保健、福祉、教育その他の関連分野において、総合的かつ継続的に取り組むこと。

第2章 町の責務及び施策

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、次条から第10条までに定めるもののほか、子ども施策を実施しなければならない。

2 町は、子ども施策に関する町民の理解が深まるよう、本条例の目的及び内容を町民に周知及び啓発しなければならない。

(教育及び保育サービスの充実)

第5条 町は、子どもの発達段階、育ちの状況等に応じた質の高い教育及び保育を提供するものとする。

(健康の確保及び増進)

第6条 町は、母子保健に関する施策を実施し、子ども及び保護者の健康の確保及び増進を図るものとする。

(学びの支援)

第7条 町は、学校等における子どもの学びの充実及び環境整備を図り、子どもの主体的な学びを通じた成長を支援するものとする。

2 町は、不登校の子どもが学校外においても学ぶことができる場所及び機会を確保するほか、子どもの多様な学びの機会の充実を図るものとする。

3 町は、地域の様々な人材及び資源を活用しながら、地域社会と連携した学習機会の充実を図り、町全体が子どもの学びの場となるよう取り組むものとする。

(相談支援体制の充実)

第8条 町は、乳幼児期からの一貫した相談支援体制の充実を図り、子育てに関する不安及び孤立感を感じている保護者に対して、発達段階、家庭環境等に応じた適切な相談支援を行うものとする。

2 町は、相談支援に係る専門知識を有する職員を配置し、学校等の関係機関と連携して教育相談体制の充実を図るものとする。

(援護を必要とする子ども及び子育て家庭への支援)

第9条 町は、ひとり親家庭に関する支援、障害のある子どもに関する支援、子どもへの虐待に関する支援、子どもの貧困に関する支援その他の援護を必要とする子ども及び子育て家庭に関する施策を推進するものとする。

(子育て環境の整備)

第10条 町は、子どもが安心して安全に過ごすことができる場所を確保するとともに、安全な交通環境の整備、公共施設のバリアフリー化等の子育てしやすい生活環境の整備を推進するものとする。

第3章 役割等

(保護者の役割)

第11条 保護者は、子育ての第一義的責任者としての自覚を持ち、子どもが健やかに育つ家庭環境づくりに努めるものとする。

2 保護者は、子どもが社会の一員として必要な規範意識及び基本的な生活習慣を身に付けることができるよう努めるものとする。

(学校等の役割)

第12条 学校等は、集団生活その他の活動を通じて、子どもが確かな学力、豊かな心、健やかな体等が調和した生きる力を身に付けることができるよう努めるものとする。

2 学校等は、子ども及び保護者が相談しやすい環境づくりを進めるとともに、いじめ、虐待等の予防、早期発見及び早期解決を図れるよう努めるものとする。

(地域住民の役割)

第13条 地域住民は、地域社会が子どもの豊かな人間性及び社会性を育む場であることを認識し、子どもが安心して育ち、学び、又は社会の一員として参加することができる地域づくりに努めるものとする。

2 地域住民は、地域社会が有する子育てに関する知識若しくは経験の提供又は地域の見守り等の保護者に対する支援及び家庭における子育てを補完する機能を積極的に発揮するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第14条 事業者は、事業所で働く保護者が子どもとの関わりを深め、仕事と子育ての両立が図られるよう必要な職場環境の整備に努めるものとする。

(連携及び協働)

第15条 町、保護者、学校等、地域住民及び事業者は、それぞれの責務及び役割を認識し、相互に連携及び協働して子ども施策の推進に努めるものとする。

第4章 推進体制

(基本計画)

第16条 町は、子ども施策を総合的かつ継続的に実施するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 町は、基本計画の策定に当たり、町民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。

3 町は、基本計画の策定及び見直しを行ったときは、速やかに公表するものとする。

(財政上の措置)

第17条 町は、子ども施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高根沢町子ども条例

令和2年3月12日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)