○高根沢町外国語指導助手任用等規則
令和2年3月19日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の任用等について、高根沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高根沢町条例第14号。以下「条例」という。)第25条及び高根沢町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年高根沢町規則第23号)第18条の規定に基づき、高根沢町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年高根沢町規則第32号。以下「任用等規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 外国語指導助手 高根沢町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)における外国語指導の補助業務に従事する者として教育委員会が直接雇用する者をいう。
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(3) 学校長 外国語指導助手が勤務している小中学校の校長
(身分)
第3条 教育委員会が任用する外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 外国語指導助手は、所属長又は学校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小学校における外国語科等の授業の補助
(2) 国際理解教育授業及び中学生海外派遣事業の補助
(3) 外国語教材、授業指導案等の作成の補助
(4) 小中一貫教育に係る小中学校の交流活動及び出前授業の補助
(5) 学校行事、特別活動、部活動、国際交流活動等への協力
(6) その他所属長又は学校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長又は学校長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
(任用及び任用期間)
第5条 外国語指導助手の任用は、任用等規則第3条第4項第2号の規定により、公募によらないことができる。
2 外国語指導助手の任用期間は、原則として4月1日又は任用の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、2回に限り再度の任用をすることができる。
(外国語指導助手の報酬等)
第6条 外国語指導助手の報酬は、会計年度にかかわらず、教育委員会に最初に任用された月から12月間は月額300,000円、次の12月間は月額312,500円、その次の12月間は月額325,000円とする。
2 外国語指導助手の期末手当及び勤勉手当は、支給しない。
3 外国語指導助手の通勤に係る費用弁償の額については、高根沢町職員の給与に関する条例(昭和33年高根沢町条例第7号)第10条第2項の規定を準用する。
4 外国語指導助手の通勤に係る費用弁償の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
5 第1項に定めるもののほか、外国語指導助手の報酬については、条例及び高根沢町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年高根沢町規則第30号)の規定の例による。
(令6教委規則3・一部改正)
(勤務日、勤務時間及び休暇)
第7条 外国語指導助手の勤務日は、高根沢町立小中学校管理規則(昭和33年高根沢町教育委員会規則第7号)第4条に規定する学校の休業日等を除いた日とする。
2 外国語指導助手の勤務時間は、勤務する各小中学校の勤務時間に準ずる。
4 前3項に定めるもののほか、外国語指導助手の勤務日、勤務時間及び休暇については、高根沢町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定の例による。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の任用等について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。