○高根沢町健康情報等取扱規程
令和2年2月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、高根沢町において、業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)を職員の健康確保措置の実施又は安全配慮義務の履行のために適切かつ有効に取り扱うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康情報等の取扱い 健康情報等に係る収集、保管、使用及び消去の一連の措置をいう。
(2) 収集 健康情報等を入手することをいう。
(3) 保管 入手した健康情報等を保管することをいう。
(4) 使用 健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を活用し、又は第三者に提供することをいう。
(5) 加工 収集した健康情報等の第三者への提供に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換することをいう。
(6) 消去 収集、保管、使用又は加工した情報を削除その他使用ができない状況にすることをいう。
(健康情報等の利用の制限)
第3条 健康情報等は、第1条に規定する利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、取り扱ってはならない。ただし、あらかじめ職員本人の同意を得た場合又は高根沢町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成10年高根沢町条例第1号)第15条第2項各号に該当する場合は、この限りでない。
(健康情報等)
第4条 健康情報等の具体的な内容は、別表第1のとおりとする。
(健康情報等を取り扱う者)
第5条 健康情報等を取り扱う者(以下「取扱者」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 健康情報等の取扱いについての責任者(以下「責任者」という。)は総務課長とする。
3 健康情報等ごとの取扱者の権限は、別表第3のとおりとする。
5 取扱者は、職務上知り得た健康情報等を他に漏らしてはならない。
(健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法)
第6条 健康情報等を取り扱う場合には、あらかじめその利用目的及び取扱いの方法(以下「利用目的等」という。)を公表するものとする。ただし、利用目的等を公表していない場合において健康情報等を収集することとなったときは、速やかにその利用目的等を当該健康情報等に係る職員本人に通知するものとする。
(1) 法令又は条例に基づいて収集する健康情報等 職員本人の同意を得ずに収集することができるものとする。
3 前項第2号の規定にかかわらず、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第20条第2項各号に該当する場合は、職員本人の同意取得は必要としない。
(令4訓令1・一部改正)
(健康情報等の適正管理の方法)
第7条 利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
2 健康情報等の漏えい、滅失及び改ざん等を防止するため、次に掲げる組織的、人的、物理的及び技術的に適切な措置を講ずるものとする。
(1) 責任者は、健康情報等があらかじめ定めた方法に従って取り扱われていることを確認すること。
(2) 別表第2に掲げる者以外は、原則として、健康情報等を取り扱ってはならないこと。
(3) 健康情報等を含む文書(電磁的記録を含む。)については、施錠できる場所への保管並びに記録機能を持つ媒体の持込み及び持ち出しの制限等を行うこと。
(4) 健康情報等のうち、個人情報ファイル(健康情報等を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)に当たるものを扱う電子計算機に関して、アクセス制限、アクセス記録の保存、パスワード管理その他外部からの不正アクセスの防止措置を講ずること。
3 健康情報等は、法令等に定める保存期間に従い保存するものとする。この場合において、利用目的を達したときは、速やかに廃棄し、又は消去するものとする。
4 健康情報等の漏えい等が生じた場合には、速やかに責任者に報告するとともに、次の措置を講じなければならない。
(1) 事実関係の調査及び原因の究明
(2) 影響範囲の特定
(3) 再発防止策の検討及び実施
(4) 影響を受ける可能性のある本人への連絡等
(5) 事実関係及び再発防止策の公表
(6) その他必要な措置
5 取扱者は、健康情報等の取扱いを委託する場合は、委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(開示)
第8条 職員は、責任者に健康情報等開示請求書(別記様式)を提出することにより、当該職員本人の健康情報等の開示を請求することができる。
2 責任者は、当該請求を行った職員(以下、「請求者」という。)に対し、当該健康情報等の書面の交付による方法又は請求者が同意した方法で開示するものとする。ただし、請求者が識別される情報を保有していないときは、請求者にその旨を通知するものとする。
(訂正等)
第9条 責任者は、職員本人から当該本人の健康情報等について訂正、追加、削除、使用停止(第三者への提供の停止を含む。以下「訂正等」という。)の請求を受けた場合であって、その請求が適正であると認めるときは、訂正等を行い、その内容を職員本人に通知する。
2 責任者は、前項の規定による訂正等の請求があった場合において、当該請求の内容が利用の目的から見て訂正等の必要がない場合、誤りである旨の指摘が正しくない場合又は訂正等の対象が事実でなく評価に関する健康情報等である場合に該当すると認めるときは、訂正等を行わないものとする。この場合において、当該本人に対し、訂正等を行わない旨を通知するとともに、訂正等を行わない理由を説明するよう努めるものとする。
3 責任者は、第1項の規定による訂正等の請求があった場合において、評価に関する健康情報等に、評価の前提となっている事実も記載されており、それに誤りがある場合においては、その限りにおいて訂正等を行う。
(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)
第10条 あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、法第23条第1項に該当する場合を除き、健康情報等を第三者へ提供してはならない。ただし、同条第5項各号に該当する場合の健康情報等の提供先は第三者に該当しないものとする。
(主管課)
第11条 この規程の主管課(以下「主管課」という。)は、総務課とする。
(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)
第12条 健康情報等の取扱いに関する苦情の処理は、主管課が担当する。
2 主管課は、苦情に適切かつ迅速に対処するとともに、必要な体制を整備するものとする。
(規程の職員への周知の方法)
第13条 この規程は、グループウェアにより職員に周知するものとする。
(教育・啓発)
第14条 主管課は、健康情報等の取扱いに関して、取扱者及びそれ以外の職員を対象に必要に応じて研修を行うものとする。
(この規程の見直し)
第15条 主管課は、この規程が適切に運用されているかを随時確認するとともに、必要に応じて、この規程の見直しを行う。
2 前項の規定によりこの規程の改正を行う場合にあっては、高根沢町安全衛生管理委員会の会議に付するものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
健康情報等の具体的内容
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第65条の2第1項の規定に基づき、安全衛生管理責任者が作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果 (1)の2 前号の健康診断の受診又は未受診の情報 (2) 安衛法第66条の第1項から第4項までの規定に基づき安全衛生管理責任者が実施した健康診断の結果及び安衛法第66条第5項又は第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果 (2)の2 前号の健康診断を実施する際、安全衛生管理責任者が追加して行う健康診断の結果 (2)の3 前2号の健康診断の受診又は未受診に関する情報 (3) 安衛法第66条の4の規定に基づき安全衛生管理責任者が医師又は歯科医師から聴取した意見及び第66条の5第1項の規定に基づき安全衛生管理責任者が講じた健康診断実施後の措置の内容 (4) 安衛法第66条の7の規定に基づき安全衛生管理責任者が実施した保健指導の内容 (4)の2 上記の保健指導の実施の有無 (5) 安衛法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項の規定に基づき安全衛生管理責任者が実施した面接指導の結果及び同条第2項の規定に基づき職員から提出された面接指導の結果 (5)の2 上記前号の職員からの面接指導の申出の有無 (6) 安衛法第66条の8第4項(第66条の8の2第2項及び第66条の8の4第2項において準用する場合も含む。)の規定に基づき安全衛生管理責任者が医師から聴取した意見及び同条第5項の規定に基づき安全衛生管理責任者が講じた面接指導実施後の措置の内容 (7) 安衛法第66条の9の規定に基づき安全衛生管理責任者が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果 (8) 安衛法第66条の10第1項の規定に基づき安全衛生管理責任者が実施した心理的な負担の程度を把握するための検査の結果 (9) 安衛法第66条の10第3項の規定に基づき安全衛生管理責任者が実施した面接指導の結果 (9)の2 上記の職員からの面接指導の申出の有無 (10) 安衛法第66条の10第5項の規定に基づき安全衛生管理責任者が医師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき安全衛生管理責任者が講じた面接指導実施後の措置の内容 (11) 安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて安全衛生管理責任者が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等 (12) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第27条の規定に基づき、職員から提出された2次健康診断の結果及び同法の規定に基づく給付に関する情報(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく補償に関する情報を含む。) (13) 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 (14) 通院状況等疾病管理のための情報 (15) 健康相談の実施の有無 (16) 健康相談の結果 (17) 職場復帰のための面談の結果 (18) 産業保健業務従事者が職員の健康管理等を通じて得た情報 (19) 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報 |
別表第2(第5条関係)
健康情報等を取り扱う者
健康情報等を取り扱う者 | 具体的な職名 | 別表第3における表記 |
ア)人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者 | 町長、副町長、教育長、総務課長 | 担当ア |
イ)産業保健業務従事者 | 産業医、衛生管理者 | 担当イ |
ウ)管理監督者 | 職員本人の所属長 | 担当ウ |
エ)人事部門の事務担当者 | 総務課長以外の人事事務担当者 | 担当エ |
別表第3(第5条関係)
取扱者の権限の範囲及び取り扱う健康情報等
取り扱う健康情報等 | 取扱いに関する権限の範囲 | |||
担当ア | 担当イ | 担当ウ | 担当エ | |
(1) 別表第1第1号 | △ | ◯ | △ | △ |
(1)の2 別表第1第1号の2 | ◎ | ◯ | △ | △ |
(2) 別表第1第2号 | △ | ◯ | △ | △ |
(2)の2 別表第1第2号の2 | △ | ◯ | △ | △ |
(2)の3 別表第1第2号の3 | ◎ | ◯ | △ | △ |
(3) 別表第1第3号 | ◎ | ◯ | △ | △ |
(4) 別表第1第4号 | △ | ◯ | △ | △ |
(4)の2 別表第1第4号の2 | ◎ | ◯ | △ | △ |
(5) 別表第1第5号 | △ | ◯ | △ | △ |
(5)の2 別表第1第5号の2 | ◎ | ◯ | △ | △ |
(6) 別表第1第6号 | ◎ | ◯ | △ | △ |
(7) 別表第1第7号 | ◎ | ◯ | △ | △ |
(8) 別表第1第8号 | △ | ◯ | △ | △ |
(9) 別表第1第9号 | △ | ◯ | △ | △ |
(9)の2 別表第1第9号の2 | ◎ | ◯ | △ | △ |
(10) 別表第1第10号 | ◎ | ◯ | △ | △ |
(11) 別表第1第11号 | △ | ◯ | △ | △ |
(12) 別表第1第12号 | △ | ◯ | △ | △ |
(13) 別表第1第13号 | △ | ◯ | △ | △ |
(14) 別表第1第14号 | △ | ◯ | △ | △ |
(15) 別表第1第15号 | △ | ◯ | △ | △ |
(16) 別表第1第16号 | △ | ◯ | △ | △ |
(17) 別表第1第17号 | △ | ◯ | △ | △ |
(18) 別表第1第18号(担当イが職員の健康管理等を通じて得た健康情報等に限る。) | △ | ◯ | △ | △ |
(19) 別表第1第19号 | △ | ◯ | △ | △ |
備考 この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ◎ 健康情報等を直接取り扱う権限を有することを示す。
(2) ◯ 健康情報等の収集、保管、使用、加工、消去を行う権限を有することを示す。
(3) △ 健康情報等の収集、保管及び使用を行う権限を有することを示す。この場合において、健康情報等の使用に当たっては、職員に対する健康確保措置を実施するために必要な健康情報等が的確に伝達されるよう、集約、整理、解釈その他適切な加工が行われた情報を取り扱うものとする。