○高根沢町会計年度任用職員取扱要綱

令和2年3月24日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高根沢町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年高根沢町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用手続等について必要な事項を定めるものとする。

(任用等の手続)

第2条 会計年度任用職員の募集、選考、任用及び解雇の手続(以下これらを「任用等の手続」という。)は、会計年度任用職員の任用を必要とする課及び局(以下「所管課等」という。)にて行うものとする。

2 所管課等の長(以下「所管課長等」という。)は、会計年度任用職員の任用等の手続を行うときは、任命権者の決裁を受けなければならない。この場合において、任用及び解雇に係るものにあっては総務課に、予算の変更を伴うものにあっては企画課に合議するものとする。

3 所管課長等は、募集への応募をする者に、高根沢町会計年度任用職員希望履歴書(様式第1号)を提出させなければならない。

(再度の任用等の手続)

第3条 所管課長等は、規則第3条第4項第1号の規定により会計年度任用職員を任用しようとするときは、当該会計年度任用職員の給与及び勤務条件等について総務課に合議し、任命権者の決裁を受けなければならない。

(任期の通知)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員として任用することを決定したときは、当該会計年度任用職員に任用通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(服務の宣誓)

第5条 会計年度任用職員に任用された者の服務の宣誓は、高根沢町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和33年高根沢町条例第8号)に定めるところによる。

(解雇の予告)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員を任期の途中において解雇しようとする場合は、解雇予定日の30日前までに解雇予告書(様式第3号)により、当該会計年度任用職員に通知するものとする。

(通勤届)

第7条 次の各号いずれかに該当する者は、通勤届(様式第4号)を任命権者へ提出しなければならない。

(1) 会計年度任用職員に任用された者

(2) 任期途中に住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった者

(休暇)

第8条 会計年度任用職員は、高根沢町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年高根沢町規則第23号)第12条に規定する休暇を受けようとするときは、休暇簿(様式第5号)により所管課長等又は出先機関の長(以下これらを「所属長」という。)に請求しなければならない。

2 所属長は、前項の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、これを承認しなければならない。

(人事評価)

第9条 会計年度任用職員の人事評価は、会計年度任用職員人事評価記録書(様式第6号。以下「人事評価記録書」という。)により行うものとする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、人事評価記録書の内容について変更することができる。

2 被評価者は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇その他の事情により人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の人事評価については、任命権者が別に定める。

3 人事評価の期間は、採用された日から任期の末日までとする。

4 人事評価の評価者は、所管課等の課長補佐級とし、確認者は所管課長等とする。

5 評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者とその果たすべき業績評価を確認する。

6 評価者は、人事評価記録書により評価を行うものとし、確認者は、その人事評価記録書について審査を行い、評価が適当である旨の確認を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第19号)

1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令和6年訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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(令6訓令4・全改)

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(令2訓令19・全改)

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高根沢町会計年度任用職員取扱要綱

令和2年3月24日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)