○高根沢町満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱
令和2年3月3日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育てに係る教育・保育認定保護者の経済的負担を軽減するため満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育認定保護者が特定教育・保育施設等に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令4告示53・一部改正)
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次号及び第4号において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(3) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育又は同項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子ども(高根沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年高根沢町条例第19号)第13条第4項第3号ア又はイに規定する者を除く。次条において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者であって、町内に住所を有するものとする。
(令4告示53・一部改正)
(助成の範囲)
第4条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設等から特定教育・保育等を受けた場合において当該助成対象者が特定教育・保育施設等に支払うべき副食費とし、満3歳以上教育・保育給付認定子ども1人当たりの助成限度額は別表のとおりとする。
(令4告示53・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が特定教育・保育施設等に副食費を支払った場合で、町長が特別の理由があると認めるときは、その支払った副食費の額に相当する額を町が当該助成対象者に支払うことによって助成を行うことができる。
(特定教育・保育施設等に対する支払手続)
第6条 前条第1項の規定により軽減し、又は免除した副食費の額に相当する額の支払を受けようとする特定教育・保育施設等は、施設型給付費請求書により町に請求するものとする。
(助成対象者に対する支払手続)
第7条 第5条第2項の規定によりその支払った副食費の額に相当する額の支払を受けようとする助成対象者は、副食費助成金支払申請書兼請求書により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、当該助成対象者が特定教育・保育施設等に支払った副食費の額を証する書類を添付しなければならない。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(令5告示87・旧附則・一部改正)
(令和5年度における助成限度額の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、令和5年度8月分から3月分までの副食費(特定教育・保育施設等が8月分の副食費の徴収を行わない場合にあっては、7月分及び9月分から3月分までの副食費)に係る満3歳以上教育・保育給付認定子ども(第1・2子に限る。)1人当たりの助成限度額は、4,000円を上限とする。
(令5告示87・追加)
附則(令和4年告示第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の高根沢町満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月分の副食費から適用し、令和4年3月分までの副食費については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第87号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の高根沢町満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月分の副食費から適用し、令和6年3月分までの副食費については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令4告示53・追加、令5告示87・令6告示49・一部改正)
養育する子 | 副食費助成限度額 |
第1・2子 | 1,800円 |
第3子以降 | 4,800円 |
備考
第3子は、当該保護者が養育する子(満18歳(他に生計の途が無く、主として教育・保育給付認定保護者等が扶養していると認められる場合は、満22歳)に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)のうち、高年齢順に上から3番目の子をいう。