○高根沢町監査基準
令和2年3月19日
監委告示第2号
高根沢町監査基準(平成12年高根沢町監査委員告示第1号)の全部を改正する。
第1章 一般基準
(目的)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるとともに、議会及び町長若しくは教育委員会その他執行機関又は公営企業管理者(以下「町長等」という。)との関係を明確にすることを目的とする。
(令6監委告示3・一部改正)
(基本方針)
第2条 監査委員は、公正で合理的かつ効率的な町の行政運営確保のため、違法、不当の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって町行財政の適法性、効率性、有用性の増進に努めるものとする。
(監査委員の使命)
第3条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理又は町の事務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の5に定める事務を除く。次条第1項第5号において同じ。)の執行(以下「事務事業の執行」という。)について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び町長等に提出し、公表することなどにより、民主的かつ効率的な行財政の執行に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与しなければならない。
(令6監委告示3・一部改正)
(監査等の種類及び範囲)
第4条 監査等のうち、本基準における監査等は次に掲げるものとする。
(1) 財務監査(法第199条第1項の規定による監査)
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するもの
(2) 工事監査
必要に応じ、事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として監査するもの
(3) 定例監査(法第199条第4項の規定による監査)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施する第1号の規定による監査
(4) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査)
(5) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)
必要があると認めるとき、町の事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するもの
(6) 財政援助団体等監査(法第199条第7項の規定による監査)
必要があると認めるとき、補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査するもの
(7) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査)
指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき又は町長若しくは公営企業管理者から要求があったとき、公金の収納又は支払の事務が、法令及び約定のとおり行われているかどうかを主眼として監査するもの
(8) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)
請求に係る事務の執行について監査するもの
(9) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)
要求に係る事務について監査するもの
(10) 請願の措置としての監査(法第125条の規定に関する監査)
議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて監査するもの
(11) 町長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)
要求に係る事務の執行について監査するもの
(12) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)
請求の内容について監査するもの
(13) 町長又は公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の8第3項又は公企法第34条の規定による監査)
要求に係る事実の有無等について監査するもの
(14) 財政健全化計画等に関する町長の要求による監査(健全化法第26条第1項)
要求に係る事務について監査するもの
(15) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査)
決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査するもの
(16) 例月出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)
会計管理者及び公営企業管理者の現金の出納事務が正確に行われているか検査するもの
(17) 基金運用審査(法第241条第5項の規定による審査)
基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査するもの
(18) 健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査)
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査するもの
2 監査委員は、地方自治法施行令第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は公営企業管理者に対して報告を求めるものとする。
3 第1項に掲げる監査等以外の監査等については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。
(令6監委告示3・一部改正)
(倫理規範)
第5条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、本基準に則ってその職務を遂行するものとする。
(独立性、公正不偏の態度及び正当な注意)
第6条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。
2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。
(監査委員の責務、専門性)
第7条 監査委員は、町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持確保するため研鑽に努めるものとする。
2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員(以下「事務補助職員」という。)に対し、監査委員の職務が本基準に則って遂行されるよう、町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。
4 監査委員は、議会又は町長等からあらかじめ意見を聴かれた場合には、信義誠実な態度で応じなければならない。
(質の管理)
第8条 監査委員は、本基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するため、事務補助職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。
2 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。
(事務補助職員心得)
第9条 事務補助職員は、職務の遂行に当たっては、特に、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 職責の重大性にかんがみ、常に研修に心がけ、法令に精通するとともに、絶えず町政の現状に関心を持ち、監査等の参考となるような資料の収集に努めること。
(2) 監査等の実施に当たっては、監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究すること。
(3) 監査等の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施すること。
(4) 監査等の進捗状況は、絶えず監査委員に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受けること。
(5) 監査等の終了後は、速やかに復命書を作成し、監査委員に復命すること。
(6) 復命書は、事実の記載を主とし、自己の主観的判断を避け、要領よく、かつ、具体的に記述すること。
第2章 実施基準
(実施の基本方針)
第10条 監査等の実施に当たっては、事務事業の執行が法令及び議決並びに予算等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に実施しなければならない。
(監査計画)
第11条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとする。
2 監査計画は、年間計画と実施計画とする。
3 年間計画は、次に掲げる事項について定める。
(1) 年間における実施予定の監査等の種類及び対象
(2) 監査等の対象別実施予定時期及び財政援助団体名
(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項
4 実施計画は、監査等の種類別に次に掲げる事項について定める。
(1) 監査等の種類
(2) 監査等の対象事務等
(3) 監査等の対象期間
(4) 監査等の担当者及び事務分担
(5) 監査等の基本方針
(6) 監査等の実施場所及び日程
(7) 監査等の項目及び着眼点
(8) 監査等の実施手続の選択
(9) その他監査等の実施上必要と認める事項
5 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜監査計画を修正するものとする。
(事前通知)
第12条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、議会又は町長等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知しなければならない。
(資料要求等)
第13条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求めるものとする。
(事前研究)
第14条 監査等を実施するに当たっては、対象となる事務等についてあらかじめ関連法規等の調査研究を行い、基礎知識をかん養するとともに、前条の規定に基づき提出された資料について検討し、その問題点並びに前回までの監査等における指摘内容及び問題点等を把握するものとする。
(監査等の着眼点)
第15条 第11条第4項第7号の監査等の着眼点は、別に定める監査等の着眼点のうちから適宜選択するものとする。ただし、監査等の対象により、必要に応じて、その都度着眼点を追加して定めるものとする。
(リスクの識別と対応)
第16条 監査委員は、監査等の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。
(内部統制に依拠した監査等)
第17条 前条のリスクの内容及び程度の検討にあたっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。
2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。
(監査等の実施手続)
第18条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。
(監査等の実施手続の適用基準)
第19条 監査等の実施手続の適用は、監査等の種類、対象、目的、管理点検体制及び内部監査(内部考査)の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査によるものとする。
2 試査は、監査等の対象となっている事項について、その範囲を合理的に決定し、かつ、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定するものとする。
3 精査は、監査等の対象となっている事項について、全部にわたり精密に監査し、その正否又は適否を明らかにするものとする。
(監査等の実施手続の選択適用)
第20条 監査等は、契約書、関係諸帳簿、証拠書類等に基づき、次に定めるもののうち、通常実施すべき監査等の実施手続を可能な限り選択適用し、必要に応じて、その他の監査等の実施手続を選択適用して実施するものとする。
(1) 通常実施すべき監査等の実施手続
ア 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。
イ 実査 事実の存否について、現物検証、現場検証等によって直接検証すること。
ウ 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。
エ 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認すること。
オ 質問 事実の存否又は問題点について、監査等の対象事務等を所掌する課又は事務局(以下「監査対象課等」という。)の職員などに質問して、回答又は説明を求めること。
カ 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること。
キ 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。
(2) その他の監査等の実施手続
ア 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにすること。
イ 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。
ウ 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら二組の計数の過不足を追及し、両者が事実上一致するかどうかを確かめること。
エ 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること。
(監査等の証拠入手)
第22条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。
2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。
3 監査委員は、監査項目の重要性、相対的危険性その他の諸要素を十分考慮して、合理的な証拠を入手するまで監査等を実施しなければならない。
(監査等の講評)
第23条 監査等に基づく監査対象課等の長に対する講評は、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。
(各種の監査等の有機的な連携及び調整)
第24条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。
第3章 報告基準
(報告書・意見書の提出及び公表)
第25条 監査委員は、監査等を終了したときは、公正不偏な態度をもって報告書又は意見書(以下「報告書等」という。)を決定し、速やかに提出及び公表の手続をとらなければならない。
(報告書等の作成)
第26条 報告書等には、監査委員の責任の範囲を明確にするために必要な項目を記載する。
2 監査等の結果は、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招く表現のないように留意しなければならない。
3 指摘事項については、合理的な基礎に基づかなければならない。
(報告書等の提出等以前の周知の禁止)
第27条 監査等の結果は、原則として、報告書等の提出等以前に、議会及び町長等の関係者以外の者に知らせてはならない。
(1) 財務監査、工事監査、行政監査、財政援助団体等監査に係る監査、議会の要求に基づく監査、町長の要求に基づく監査及び財政健全化計画等に対する町長の要求による監査 議会及び町長等
(2) 公金の収納又は支払事務に関する監査 議会及び町長又は議会及び町長並びに公営企業管理者
(3) 住民の直接請求に基づく監査 議会、町長等及び請求人の代表者
(4) 請願の措置としての請求 要求のあった議会又は町長
(5) 住民監査請求 請求人
(6) 町長又は公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 町長又は公営企業管理者
(7) 例月出納検査 議会及び町長
2 監査委員は、前項第1号の監査については、当該報告に意見を添えることができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。
3 監査委員は、第4条第1項第12号の監査の結果、請求に理由があると認めるときは、議会又は町長等に期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ公表しなければならない。
4 監査委員は、第4条第1項第13号の監査の結果において、町長又は公営企業管理者から賠償責任の免除について意見を求められたときは、意見書を提出しなければならない。
5 監査委員は、決算審査、基金運用審査及び、健全化判断比率等審査を終了したときは、意見を町長に提出するものとする。
(監査等の結果に関する報告書への記載事項)
第29条 監査等の結果に関する報告書には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 本基準に準拠している旨
(2) 報告等の提出日付
(3) 監査等を実施した監査委員名
(4) 監査等の実施期間
(5) 監査等の種類
(6) 監査等の対象
ア 課等又は事務所名若しくは事業所名(財政援助団体等にあっては団体名)
イ 事項及び範囲(出資団体等にあっては採用している会計基準)
(7) 監査等の着眼点(評価項目)又は目的
(8) 監査等の実施内容
(9) 外部の専門家に監査の基礎となる事項の調査等を委託した場合、委託した旨及びその結果
(10) 監査等の結果
(7) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であること。
4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。
(合議)
第30条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする
(1) 監査の結果に関する報告(財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定
(4) 決算審査に係る意見の決定
(5) 基金運用審査に係る意見の決定
(6) 健全化判断比率等審査に係る意見の決定
2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会又は町長等に提出するとともに公表するものとする。
(公表)
第31条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。
(1) 監査の結果に関する報告の内容
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
(措置状況の公表等)
第32条 監査委員は、監査等の結果に関する報告書を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は、当該措置の内容を公表するものとする。
3 監査委員は、監査等の結果に関する報告書を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年監委告示第3号)
この基準は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第13号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。