○高根沢町議会会派規程
令和2年3月23日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、高根沢町議会(以下「議会」という。)において、高根沢町議会議員(以下「議員」という。)が調査研究をもとに、提言等を行う政策団体として議員の資質向上及び議会の活性化に資するために組織される会派及び会派代表者会議に関し、必要な事項を定める。
(会派)
第2条 議員は、1人以上議員定数の半数未満の議員をもって会派を結成することができる。
2 会派を結成したときは、議長に会派結成届(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に届け出るものとする。
(会派代表者会議の設置)
第3条 議会に各会派間の意見調整、連絡及び協議のため、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。
(組織)
第4条 代表者会議は、議長、副議長及び議員3人以上で構成する会派(以下「交渉会派」という。)の代表者をもって組織する。
(所管事項)
第5条 代表者会議の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 会派に関すること。
(2) 議会の人事に関すること。
(3) 各種委員会に関すること。
(4) 議会の政策立案等に関すること。
(5) 議会における申し合わせに関すること。
(6) その他議長が必要と認めること。
(会議)
第6条 代表者会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ議長が招集し、会議の座長となる。
2 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が座長を代理する。
3 交渉会派の代表者が会議に出席できないときは、当該会派から代理の議員を出席させることができる。
4 会議は、原則非公開とする。
(会派に所属しない議員等の出席)
第7条 会派に所属しない議員及び交渉会派でない会派の議員は、議長の許可を得て、会議を傍聴することができる。
2 代表者会議は、議長が必要と認めるときは、会派に所属しない議員及び交渉会派でない会派の議員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(決定事項の遵守)
第8条 代表者会議において決定した事項は、各会派においてこれを遵守しなければならない。
(決定事項の報告)
第9条 会派代表者は、会議の決定事項を、その所属する会派の構成員に報告するものとする。ただし、会派に所属しない議員及び交渉会派でない会派の議員に対しては、議長がこれを報告するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、代表者会議に諮って議長が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令3議会告示1・全改)

(令3議会告示1・全改)

(令3議会告示1・全改)
