○高根沢町赤ちゃんの駅設置事業実施要綱

令和2年3月16日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、町内のおむつ替え及び授乳ができる施設を高根沢町赤ちゃんの駅(以下「赤ちゃんの駅」という。)として登録するとともに、広く公表することにより、乳幼児の保護者が安心して外出できる環境を整備し、子育て家庭の外出を支援するとともに、社会全体で子育てを応援する意識の醸成を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 赤ちゃんの駅を利用できる者は、原則として、おむつ替え又は授乳を目的とする乳幼児及びその保護者(以下「利用者」という。)とする。

(登録基準)

第3条 赤ちゃんの駅として登録できる施設は、町が設置するもののほか、町内に存する民間施設であって、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 次のいずれかに該当する設備を有していること。

 おむつ替え台、ベビーベッドその他これらに準ずるおむつ替え用の設備

 カーテンやパーテーション等で仕切り、利用者のプライバシーを確保できる授乳ができる設備

(2) 調乳用のお湯を提供する場合にあっては、乳児用調整粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン(平成19年6月5日付け食安基発第0605001号、食安監発第0605001号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、監視安全課長通知)に基づき提供すること。

(3) 赤ちゃんの駅の利用料は、無料とすること。

(4) 衛生面に配慮し、定期的に清掃を行うこと。

(5) その他町長が必要と認める基準

(登録方法)

第4条 赤ちゃんの駅として登録を希望する者(以下「申込者」という。)は、赤ちゃんの駅登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容について審査し、登録基準を満たすと認めるときは、赤ちゃんの駅として登録し、申込者に赤ちゃんの駅登録証(様式第2号)を交付するものとする。

(登録期間)

第5条 赤ちゃんの駅の登録期間は、赤ちゃんの駅登録証の交付の日が属する年度の翌々年度末までとする。ただし、登録期間は更新することができる。

(登録事項の変更等)

第6条 赤ちゃんの駅として登録された施設(以下「登録施設」という。)を管理する者(以下「施設管理者」という。)は、登録した内容を変更しようとするとき又は登録を廃止しようとするときは、赤ちゃんの駅登録(変更・廃止)(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、登録施設が登録基準を満たさないことが明らかになったとき又は登録施設として適当でないと認めるときは、登録を解除することができる。

(施設管理者の留意事項)

第7条 施設管理者は、赤ちゃんの駅の設備の維持管理及び衛生管理について、十分な注意と配慮を行わなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備を破損し、又は汚さないこと。

(2) 指示された範囲以外の場所を利用し、又は許可なく立ち入らないこと。

(3) 汚物等のごみは持ち帰ること。ただし、施設管理者が認める場合はこの限りでない。

(4) 赤ちゃんの駅を利用する際の利用者の安全は、自己の責任において確保すること。

(5) その他施設管理者の指示に従うこと。

(利用の制限)

第9条 施設管理者は、利用者が次のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を制限することができる。

(1) 施設管理上の支障があるとき。

(2) 利用者が、施設管理者の指示に従わなかったとき。

(表示)

第10条 施設管理者は、町長が交付する赤ちゃんの駅を示す表示物を施設の出入口その他利用者の確認しやすい場所に掲示するものとする。

(公表)

第11条 町長は、登録した施設の名称、所在地、利用内容、利用可能な日時等を町の広報、ホームページその他適当と認める方法により公表するものとする。

(状況の確認等)

第12条 町は、必要に応じ、施設管理者に対して状況について確認し、又は報告を求めることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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高根沢町赤ちゃんの駅設置事業実施要綱

令和2年3月16日 告示第27号

(令和2年3月16日施行)