○高根沢町新型コロナウイルス対策緊急支援資金利子補給金交付要綱
令和2年4月24日
告示第61号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業等の早期復旧を支援するため、本町の新型コロナウイルス対策緊急支援資金(以下「新型コロナ対策資金」という。)の融資を受けた中小企業等に対し、予算の範囲内において新型コロナウイルス対策緊急支援資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者等)
第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、令和2年4月24日から令和3年3月31日までに新型コロナ対策資金の融資を受けた中小企業等とする。
2 利子補給金の交付対象となる利子は、借入年月日から7年以内に金融機関に支払った新型コロナ対策資金の融資に係る利子(遅延損害金を除く。)とする。
(令3告示71・一部改正)
(利子補給金の交付回数及び額)
第3条 利子補給金の交付は、借入金完済後の1回とする。
2 利子補給金の額は、前条第2項の利子の合計額とする。ただし、繰上返済等により金融機関からの返戻金が発生した場合には、その額を差し引いた額とする。
(令3告示71・令3告示98・一部改正)
(利子補給金の交付申請及び請求)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて新型コロナウイルス対策緊急支援資金利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「利子補給金交付申請書兼請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 利子補給金振込先口座が分かるもの
(2) その他町長が必要と認める書類
2 利子補給金交付申請書兼請求書の提出期限は、借入金完済日から起算して3か月以内とする。
(令3告示71・一部改正)
2 町長は、前項の規定により交付決定をしたときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。
3 町長は、審査の結果、利子補給金を交付しないことを決定したときは、新型コロナウイルス対策緊急支援資金利子補給金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(利子補給金の交付決定の取消し及び返還等)
第6条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に利子補給金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 新型コロナ対策資金を目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により新型コロナ対策資金の融資又は利子補給金の交付を受けたとき。
(3) 規則又はこの要綱に定める事項に違反したとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年告示第172号)抄
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
附 則(令和3年告示第71号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
附 則(令和3年告示第98号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令3告示98・全改)