○高根沢町幼児教育類似施設補助金交付要綱

令和2年3月31日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設としての認可を受けていない施設(以下「幼児教育類似施設」という。)であって、保育料等減免事業を行う施設に対してその経費の一部を補助する高根沢町幼児教育類似施設補助金(以下「補助金」という。)の交付について、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす幼児教育類似施設の設置者(以下「設置者」という。)とする。

(1) 町内に住所を有する幼児の保護者であって、教育又は保育を受ける幼児の保護者のうち保育の必要性の認定を受けることができない保護者に対し、幼児の保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)を減免すること。

(2) 幼児教育類似施設が設置してある市町村において保育料等減免事業の補助の対象となっていること。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、保育料等の額又は1月当たり17,100円に幼児が幼児教育類似施設において教育若しくは保育を受けた月数(1月に満たないときは1月とする。)を乗じて得た額のいずれか低い額であって、設置者が減免した額に相当する額とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数がある場合は、これを四捨五入して得た額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付を受けようとする設置者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、高根沢町幼児教育類似施設補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 幼児現況調書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の交付申請書の提出があったときは、町長は速やかに内容を審査し、補助金の交付を決定した場合は、申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第5条 補助金の交付決定を受けた設置者(以下「補助事業者」という。)は、規則第12条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、補助金額の2分の1以内の額を限度として同条第3項の規定による高根沢町幼児教育類似施設補助金交付請求書(規則様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第6条 補助事業者が、規則第15条の規定により事業の実績報告をしようとするときは、町長が別に定める日までに、高根沢町幼児教育類似施設補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書(様式第6号)

(2) 対象幼児実績調書(様式第7号)

(3) 収支決算書(様式第8号)

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の実績報告書の提出があったときは、町長は速やかに内容を審査し、補助金の額を確定した場合は、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者が、前項の補助金の額の確定の通知を受けたときは、町長が別に定める日までに規則第12条第3項の規定による高根沢町幼児教育類似施設補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し及び返還)

第7条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合には、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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高根沢町幼児教育類似施設補助金交付要綱

令和2年3月31日 教育委員会告示第6号

(令和2年4月1日施行)