○高根沢町要支援者等外出支援事業実施要綱
令和2年3月24日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要支援者等の生活支援の充実及び社会参加の促進を図るため、福祉有償運送を利用して外出する際の経済的負担を軽減する高根沢町要支援者等外出支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援事業の実施主体は高根沢町(以下「町」という。)とする。ただし、適切な事業運営が確保できると町長が認める福祉有償運送事業者(以下「運送事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第3条 支援事業は、次のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)が福祉有償運送を利用する際の利用料金の一部を負担するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者
(2) 介護保険法第7条第4項に規定する要支援者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(4) 前3号に掲げるもののほか、肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む。)、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、公共交通機関を利用することが困難であると町長が認める者
(利用料金の負担)
第4条 町は、運送事業者が対象者から本来支払いを受けるべき利用料金(以下「利用料金相当額」という。)のうち利用1日当たり1,000円を負担する。ただし、当該利用料金が1,000円未満であるときは、その額を利用料金相当額とする。
(令5告示135・一部改正)
(実績報告及び請求)
第5条 運送事業者は、対象者の福祉有償運送の利用状況を月毎にまとめ、翌月10日までに事業実施報告書兼請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告書兼請求書の提出があったときは、内容を確認し、利用料金相当額を運送事業者に支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第135号)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。