○高根沢町中小事業者持続化・農業者経営継続補助金交付要綱
令和2年7月14日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内の中小事業者及び農業者が、国の「令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉」若しくは「令和2年度第2次農林水産関係補正予算経営継続補助金」又は栃木県地域企業再起支援事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策支援補助金)(以下これらを「国県補助金」という。)を活用して経営の継続に取り組む場合の自己負担の一部に対し、予算の範囲内で高根沢町中小事業者持続化・農業者経営継続補助金(以下「町補助金」という。)を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 町補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 国県補助金の交付決定を受けた者
(2) 申請日において、町内で事業を行っており、今後も町内で事業継続する予定である者
(3) 町税に未納がない者
(補助金の申請条件等)
第3条 町補助金の交付申請は、国県補助金のうちいずれかの補助金についてのみ行うことができる。
2 町補助金の交付は、同一の補助対象者に対し、1回限りとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、国県補助金の補助対象経費とする。
(町補助金の額)
第5条 町補助金の額は、町補助金の申請に係る国県補助金(以下「申請国県補助金」という。)の補助対象経費から当該補助金の額を差し引いた額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100,000円を上限とする。
(交付申請)
第6条 町補助金の交付を受けようとする者は、高根沢町中小事業者持続化・農業者経営継続補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 履歴事項全部証明書の写し、開業届の写しその他の町内に事業所があることを証明する書類
(2) 町税に未納がないことの証明書
(3) 申請国県補助金に係る交付決定通知書の写し
(4) 申請国県補助金に係る交付申請書一式の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 申請国県補助金に係る額の確定通知書の写し
(2) 申請国県補助金に係る実績報告書一式の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に町補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により町補助金の交付を受けたとき。
(2) 町補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 申請国県補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(4) 町補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。