○高根沢町共同企業体取扱要領
令和2年9月11日
告示第133号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特定建設工事共同企業体(第3条―第13条)
第3章 経常建設共同企業体(第14条―第21条)
第4章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、高根沢町が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)について必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施工の確保を図ることを目的とする。
(1) 特定建設工事共同企業体 共同企業体のうち、技術力の結集等により効果的な工事施工を確保するため、建設工事の特性に着目して、町の発注する工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(2) 経常建設共同企業体 共同企業体のうち、優良な建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、経営力及び施工力を強化するために結成する共同企業体をいう。
第2章 特定建設工事共同企業体
(特定建設工事共同企業体による工事の種類及び規模)
第3条 特定建設工事共同企業体による工事の種類及び規模は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。ただし、単体企業による施工が十分確保できると認められる場合はこの限りでない。
(1) 種類
ア 橋梁、トンネル、堰、下水道等の大規模土木構造物、大規模建築物及び大規模設備等の技術的難易度の高い建設工事
イ 特殊工法を内容とする等、地元建設業者の技術の習得の促進に寄与すると認められる建設工事
(2) 規模
ア 建築一式工事 2億円以上
イ 建築一式工事以外の工事 5,000万円以上
2 前項の規定にかかわらず、円滑な施工を図るため特に技術力を結集し、共同企業体による施工が必要であると認められる工事については、特定建設工事共同企業体により施工することができる。
(構成員数)
第4条 特定建設工事共同企業体の構成員数は、原則として2社又は3社とする。
(構成員の組合せ)
第5条 格付を付す工種における特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、原則として格付が高根沢町建設工事請負業者選定要綱(令和2年高根沢町告示第130号。以下「選定要綱」という。)第4条第3項に規定するSA級又はA級の等級に属する者の組合せとする。ただし、発注者が、十分な施工能力を有し、施工技術上特段の必要があり、適正な共同施工が確保できると認めるときは、B級の等級に属する者を含めた組合せとすることができる。
2 格付を付さない工種における特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、構成員間の施工能力、経営力及び施工実績の均衡に留意した組合せとする。
(構成員の要件)
第6条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) その年度の建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。
(2) 当該建設工事に対応する許可業種につき許可後5年以上営業年数を有すること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(3) 原則として当該建設工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績を有し、かつ、当該建設工事と同種の工事を施工した経験を有すること。
(4) 当該建設工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を保有していること。
(出資比率)
第7条 特定建設工事共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
2 特定建設工事共同企業体の出資比率は、格付が異なる者の組合せにあっては、格付が最上位の者が最大の出資比率でなければならない。
(代表者の選定方法)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者は、出資比率が構成員中最大の者とする。
2 出資比率が最大である構成員が2者以上の場合は、その者の中から構成員の協議により代表者を選定するものとする。
(結成方式)
第9条 特定建設工事共同企業体の結成方式は、自主結成とする。
(特定建設工事共同企業体の結成)
第10条 町長は、特定建設工事共同企業体を契約の相手方としようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公示し、これにより入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)の申請を行わせるものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体を契約の相手方としようとする旨
(2) 特定工事の内容
(3) 構成員の数、組合せ及び構成員の技術的要件等
(4) 提出書類及び提出期限
2 特定建設工事共同企業体の構成員は、同一工事で2以上の特定建設工事共同企業体の構成員となることができない。
3 第1項第4号に掲げる提出書類は、特定工事ごとに定めるものとする。
4 委任状については、その委任内容によりその都度提出するものとする。
(特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査申請手続)
第11条 建設業者が特定建設工事共同企業体を結成したときは、指定された期間内に町長に提出書類を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、高根沢町事後審査型条件付一般競争入札実施要綱(平成26年高根沢町告示第196号)に基づき実施する入札(以下「事後審査型条件付一般競争入札」という。)を行う工事においては、当該工事の落札候補者となった共同企業体のみ町長に提出書類を提出するものとする。
(特定建設工事共同企業体の資格審査及び格付)
第12条 前条の規定により資格審査の申請をした特定建設工事共同企業体については、資格審査を行い、適格な者に資格を認めるものとし、格付を付す工種については、当該工種における代表構成員の格付を当該共同企業体の格付とする。なお、事後審査型条件付一般競争入札においては、当該事後審査の結果をもって、入札時に当該入札の参加資格及び格付を有していたものとみなす。
(特定建設工事共同企業体の有効期間)
第13条 町が契約した特定建設工事共同企業体の有効期間は、当該工事の完成後3か月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後においても、当該工事につき契約不適合責任がある場合には、各構成員は、連携してその責を負うものとする。
2 当該工事につき結成された特定建設工事共同企業体のうち契約の相手方とならなかった共同企業体の有効期間は、当該工事の契約が締結されたときをもって終了するものとする。
第3章 経常建設共同企業体
(構成員の組合せ)
第14条 経常建設共同企業体の構成員の組合せは、格付を付す工種にあっては同一等級又は直近等級に属する者の組合せとし、格付を付さない工種にあっては構成員間の施工能力、経営力及び施工実績の均衡に留意した組合せとする。
(構成員の要件)
第15条 経常建設共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 同一の業種で2以上の経常建設共同企業体の構成員となっていないこと。
(2) 希望する工種に対応する許可業種につき許可後3年以上営業年数を有すること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が3年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(3) 原則として希望する工種につき元請としての実績を有すること。
(4) 希望する工種に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を保有していること。
(代表者の選定方法)
第16条 経常建設共同企業体の代表者は、構成員の協議により決定された者とする。
(経常建設共同企業体の資格審査申請手続)
第17条 経常建設共同企業体の資格審査の申請期間は町長が別に定める期間とし、次の各号に定める書類を提出するものとする。
(1) 共同企業体入札参加資格審査申請書(建設工事)(様式第1号)
(2) 共同企業体協定書
(3) 経営規模総括表(建設工事)(様式第2号)
(4) 各構成員の次に掲げる書類
ア 申請日において有効な建設業許可通知書の写し(許可通知書に代えて「建設業許可証明(確認)書」の写しを添付する場合は申請日から3か月以内に発行されたものとする。)
イ 申請日において有効な総合評定値通知書の写し(総合評定値通知書が未着の場合は受付日の押印のある総合評定値請求書の写し)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 委任状については、その委任内容によりその都度提出するものとする。
(経常建設共同企業体の資格審査)
第18条 経常建設共同企業体の資格審査については、選定要綱及び高根沢町建設工事入札参加資格審査要領(令和2年高根沢町告示第132号。以下「審査要領」という。)の定めるところによるが、客観点については、工種ごとに、次の各号に掲げる方法により算出するものとし、主観点の算出は行わないものとする。
(1) 経営規模の審査は、各構成員の年間平均完成工事高、自己資本の額及び職員の数のそれぞれの和を用いて行うものとする。
(2) 経営状況の評点は、各構成員について算出される経営状況の評点の平均値によるものとする。
(3) 技術力の審査は、許可を受けた建設業の種類ごとに算出した、各構成員の技術職員数値のそれぞれの和を用いて行うものとする。
(4) その他の審査項目の評点は、各構成員について算定されるその他の審査項目の評点の平均値によるものとする。
(経常建設共同企業体の入札)
第19条 経常建設共同企業体の入札は単体企業に準じて取り扱うものとし、経常建設共同企業体と単体企業の混合による入札を行うことができる。ただし、経常建設共同企業体の構成員となった者は、単体企業として同一工事の入札に参加することができない。
(経常建設共同企業体の有効期間)
第20条 経常建設共同企業体の有効期間は、単体企業の例による。ただし、有効期間満了後においても受注した工事につき契約不適合責任がある場合には、各構成員は連帯してその責を負うこととする。
第4章 雑則
(準用)
第23条 測量・建設コンサルタント等業務の共同企業体については、この要領を準用する。この場合において、第17条第1項第1号中「共同企業体入札参加資格審査申請書(建設工事)(様式第1号)」とあるのは、「共同企業体入札参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(様式第3号)」と、同項第2号中「経営規模総括表(建設工事)(様式第2号)」とあるのは、「経営規模総括表(測量・建設コンサルタント等)(様式第4号)」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
(経常建設共同企業体の資格審査等に関する経過措置)
2 この要領の規定により資格審査を受けようとする経常建設共同企業体は、施行日前においても、第17条第1項の規定の例により、その申請をすることができる。





