○高根沢町学校施設点検実施要綱
令和2年7月2日
教委告示第12号
高根沢町学校施設定期点検実施要綱(令和元年高根沢町教育委員会告示第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、高根沢町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)の所管する学校施設の点検(以下「点検」という。)の実施に関して必要な事項を定めることにより、学校施設の適正な維持管理を行い、もって学校施設の安全性と防災機能を確保することを目的とする。
(1) 法定点検 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第2項及び第4項の規定に基づいて実施する点検をいう。
(2) 法定等点検 法定点検に準じて実施する点検及び法第12条第3項の規定に基づいて実施する昇降機の定期検査報告をいう。
(3) 自主点検 町教育委員会が自ら実施する前2項に規定するもの以外の点検をいう。
(点検の種類)
第3条 町教育委員会が実施する点検の種類は、法定等点検及び自主点検とする。
(点検対象)
第4条 点検の対象は、次に掲げる学校施設の建築物及び建築設備とする。ただし、法定等点検は、第9号の学校施設は対象としない。
(1) 高根沢町立阿久津小学校
(2) 高根沢町立中央小学校
(3) 高根沢町立東小学校
(4) 高根沢町立上高根沢小学校
(5) 高根沢町立北小学校
(6) 高根沢町立西小学校
(7) 高根沢町立阿久津中学校
(8) 高根沢町立北高根沢中学校
(9) 高根沢町立学校給食センター
(1) 建築物の敷地及び構造 一級建築士、二級建築士又は特定建築物調査員の資格を有する者
(2) 昇降機 一級建築士、二級建築士又は昇降機等検査員の資格を有する者
(3) 昇降機及び防火設備以外の建築設備 一級建築士、二級建築士又は建築設備検査員の資格を有する者
(4) 防火設備 一級建築士、二級建築士、建築設備検査員又は防火設備検査員の資格を有する者
(法定等点検の委託)
第6条 法定等点検は、前条に規定する者に委託して実施することができる。
(法定等点検の周期)
第7条 法定等点検は、3年以内ごとに行うものとする。ただし、昇降機の法定等点検は1年以内ごとに行うものとする。
2 法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法定等点検(昇降機を除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して6年以内に行うものとする。
3 大規模改修工事を実施しているため法定等点検が困難な状況にある場合は、工事完了後3年以内に法定等点検を実施するものとする。
(法定等点検の方法)
第8条 法定等点検は、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 原則として目視によるものとし、必要に応じて打診等の調査を行うものとする。
(2) 通常の手段で接近できない箇所は、双眼鏡等により可能な範囲で点検を行うものとする。
(3) 酸欠のおそれのある地下部分の点検など危険を伴う場合は、安全な方法で点検しなければならない。この場合において、危険を避けるために特殊な点検方法しかない場合には、当該点検箇所の点検を省略できるものとし、その旨を点検結果報告書に記載するものとする。
(4) 点検対象数量が多く全数点検が困難な外壁、建具等の部位・部材は、状況に応じて点検可能かつ比較的欠陥の生じやすい箇所を抽出して点検し、全体数を勘案の上で判断するものとする。
(5) 非構造部材は、文部科学省が作成した「地震による落下物や転倒物から子どもたちを守るために~学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)~」の例により点検を行うものとする。
(法定等点検結果の報告)
第9条 法定等点検の結果の報告は、それぞれ対象施設学校施設の棟ごとに点検結果報告書を作成することにより行うものとする。この場合において、劣化が著しいもの及び特に注意を要するべきものについては、別途損傷状態の分かる資料を作成するものとする。
(自主点検の種類)
第10条 自主点検の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 日常点検 各学校施設が、日常的な使用や運用の中で行う点検をいう。
(2) 定期点検 町教育委員会及び各学校施設が、毎年度定期的に行う自主点検をいう。
(3) 緊急点検 各学校施設が、台風の接近、集中豪雨などにより被害を受けるおそれがあるときに、被害を最小限に抑えるために行う点検をいう。
(自主点検マニュアル)
第11条 町教育委員会は、自主点検の実施に当たり、自主点検に必要な事項等をまとめたマニュアルを作成するものとする。
(自主点検結果の報告)
第12条 自主点検結果の報告は、学校施設ごとに点検結果報告書を作成することにより行うものとする。この場合において、劣化が著しいもの及び特に注意を要するべきものについては、別途損傷状態の分かる資料を作成するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。