○高根沢町新型コロナワクチン接種体制確保交付金交付要綱
令和3年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の町民及び医療従事者(町内の病院又は診療所(以下「医療機関」という。)に勤務する者をいう。以下同じ。)等への円滑な接種を行うため、予算の範囲内において、高根沢町新型コロナワクチン接種体制確保交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象医療機関)
第2条 交付金の交付対象となる者は、町長が別に定める期日までに新型コロナワクチンの接種体制確保への協力を申し出た町内の医療機関とする。
2 前項の申出に必要な書類等は、町長が別に定める。
(交付金の種類等)
第3条 交付金の種類、交付対象医療機関及び交付金の額は、次の表のとおりとする。
交付金の種類 | 交付対象医療機関 | 交付金の額 |
ワクチン接種会場協力交付金 | 医療従事者への新型コロナワクチン接種会場となる医療機関 | 1事業所につき、100万円 |
医師派遣医療機関交付金 | 新型コロナワクチンの集団接種会場に医師を派遣する医療機関 | 1事業所につき、30万円 |
(交付申請等)
第4条 交付金の交付を受けようとする医療機関(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに、高根沢町新型コロナワクチン接種体制確保交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、町長に申請及び請求をしなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付金の交付を決定したときは、申請者から指定された口座に交付金を振り込むものとする。
(交付金の返還等)
第6条 町長は、交付金の交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る交付金を既に交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を当該交付決定者に命じるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。