○高根沢町NIKO・NIKO健康ポイント事業実施要綱

令和3年4月19日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の健康への関心及び特定健診・がん検診等の受診率の向上を図ることを目的として実施する高根沢町NIKO・NIKO健康ポイント事業(以下「健康ポイント事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、次に掲げる健康づくり事業又は健診(以下「健康づくり事業等」という。)に参加等(健診の受診を含む。以下同じ。)をした者に対し、その実績に応じポイントを付与し、ポイントを蓄積した者の申請に基づき、当該ポイントに応じてポイント交換品に交換する事業とする。

(1) 町が実施する健康づくり事業その他町長が必要と認める事業

(2) 町が実施する健康診査(人間ドック及び脳ドックを含む。)、がん検診及び歯周疾患検診その他健診(職域で実施する健診で町長が認めるものを含む。)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント 健康づくり事業等に参加等をした者に付与されるポイントをいう。

(2) ポイントシール等 健康ポイント事業において付与されたポイントの証として使用するシール又はスタンプをいう。

(3) ポイントカード 健康づくり事業等への参加等の状況を記録し、ポイントシール等を貼付又は押印するためのカードをいう。

(ポイント付与の対象者)

第4条 健康ポイント事業においてポイント付与の対象となる者は、町内に住所を有する満20歳以上65歳未満の者で、次条の規定によりポイントカードの交付を受けた者とする。

(ポイントカードの交付)

第5条 ポイントカードの交付を希望する者は、高根沢町NIKO・NIKO健康ポイントカード交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、高根沢町NIKO・NIKO健康ポイントカード交付台帳に登録するとともに、当該申請をした者にポイントカードを交付するものとする。

(ポイントの付与等)

第6条 ポイントは、健康づくり事業等の実施者が当該事業等に参加等をした者のポイントカードにポイントシール等を貼付又は押印することにより付与するものとする。

2 前項の規定により付与するポイントは、健康づくり事業等への参加等1回あたり1ポイントとする。

3 ポイントは、家族又は第三者に譲渡することはできない。

4 ポイントの付与期間は、毎年4月1日から翌年2月末日とする。

5 ポイントは、翌年度に繰り越すことはできない。

(ポイントカードの再発行)

第7条 ポイントカードの交付を受けた者は、ポイントカードを破損、汚損又は紛失したときは、ポイントカードの再発行を町長に申請することができる。この場合において、再発行前に既に付与されたポイントは無効とする。

2 前項後段の規定にかかわらず、書類等により健康づくり事業等への参加等の状況が確認できた場合は、再発行されたポイントカードに当該参加等の状況に応じたポイントシール等を貼付又は押印することができるものとする。

(ポイントの交換)

第8条 ポイントは、5ポイント以上で、町長が別に定めるポイント交換品に交換できるものとする。

2 ポイントの交換は、1年度につき1回限りとする。

(ポイント交換の申請)

第9条 前条の規定によりポイントを交換しようとする者(以下「交換申請者」という。)は、高根沢町NIKO・NIKO健康ポイント交換申請書(様式第2号)にポイントカードを添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、交換申請者にポイント交換品を贈呈するものとする。

3 町長は、交換申請者が次のいずれかに該当すると認めるときは、ポイント交換品に交換しないものとする。

(1) ポイントの交換申請時において、町内に住所を有していないとき。

(2) 虚偽その他不正な行為によりポイントの付与を受けたとき。

(3) その他町長がポイント交換品を贈呈することが適当でないと認めるとき。

4 交換申請の期間は、毎年度町長が別に定める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める

この要綱は、令和3年5月6日から施行する。

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高根沢町NIKO・NIKO健康ポイント事業実施要綱

令和3年4月19日 告示第68号

(令和3年5月6日施行)