○高根沢町学校規模適正化検討委員会設置要綱
令和3年9月13日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の適正規模、適正配置等について検討するため、高根沢町学校規模適正化検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を答申する。
(1) 学校の適正規模、適正配置及び通学区域等に関すること。
(2) その他町長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員25名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地域代表者
(3) 児童生徒の保護者
(4) 教育関係者
(5) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から諮問事項の答申があった日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって選出する。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、意見の聴取、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。