○高根沢町学校規模適正化検討委員会設置要綱

令和3年9月13日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高根沢町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の適正規模、適正配置等について検討するため、高根沢町学校規模適正化検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を答申する。

(1) 学校の適正規模、適正配置及び通学区域等に関すること。

(2) その他町長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員25名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 地域代表者

(3) 児童生徒の保護者

(4) 教育関係者

(5) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から諮問事項の答申があった日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって選出する。

2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、意見の聴取、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

高根沢町学校規模適正化検討委員会設置要綱

令和3年9月13日 告示第107号

(令和3年9月13日施行)