○高根沢町暴力団排除条例施行規則
令和3年11月26日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町暴力団排除条例(平成24年高根沢町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的で暴力団員等を利用する者
(2) 暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又はその指定する者に対し、金品その他の財産上の利益を供与する者
(3) 暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(4) 法人その他の団体であって、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)が暴力団員であるもの及び暴力団又は暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するもの
(5) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
附則
この規則は、公布の日から施行する。