○高根沢町中間前金払事務取扱要領
令和3年12月8日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要領は、高根沢町契約事務規則(平成19年高根沢町規則第44号。以下「規則」という。)第60条第2項に定める前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(中間前金払の対象となる工事)
第2条 中間前金払の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、規則第60条第1項の規定による前金払を行った工事とする。
(中間前金払に係る認定)
第3条 町長は、中間前金払に係る認定請求書(様式第1号)の提出があったときは、規則第60条第2項各号に掲げる要件の全てに該当するものであるかどうかの調査を行うものとする。
2 町長は、既に行われた当該工事に係る作業に要する経費(以下「進捗額」という。)を調査するときは、工事履行報告書(様式第2号)その他の資料(以下「認定資料」という。)により行うことができるものとする。この場合において、工事現場等に搬入された検査済の材料等があるときは、その額を認定資料の出来高に加算し、進捗額として認定できるものとする。
(部分払との併用)
第4条 対象工事の契約については、中間前金払を行った後、部分払を行うことができるものとする。ただし、部分払を行った後は、中間前金払を行うことができないものとする。
(債務負担行為又は継続費に係る契約の特例)
第5条 対象工事の契約のうち、債務負担行為又は継続費に係る契約にあっては、出来高予定額が500万円以上である会計年度のみ中間前金払を行うことができるものとする。この場合において、中間前払金の額は、当該年度の出来高予定額の100分の20以内の額とする。
2 前項の中間前金払に係る認定手続は、第3条の規定を準用し、同条第3項に規定する認定は、会計年度ごとに行うものとする。この場合において、規則第60条第2項第1号及び第2号中「工期の2分の1」とあるのは、「当該会計年度の工事実施期間の2分の1」と、規則第60条第2項第3号中「請負代金の額の2分の1」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額の2分の1」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により、中間前金払を行うことができない会計年度においては、部分払を行うことができるものとする。
(中間前金払をした工事についての繰越しに係る特例)
第6条 中間前金払をした工事が、請負代金額の3分の2に相当する工事出来高がある場合において、請負者の責めに帰することができない事由その他の正当な理由により、当該工事が年度内に完成することができず繰越しが予想されるときは、請負者と協議の上、次の式により算定して得た額を部分払として行うことができるものとする。
部分払金額=工事出来高金額×(9/10-前払金額/請負代金額)-中間前払金額
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。