○高根沢町準用河川占用料徴収条例
令和4年3月16日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき町が徴収する流水占用料又は土地占用料(以下「流水占用料等」という。)の額及びその徴収方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収等)
第2条 法第100条第1項に規定する準用河川について、法第23条又は第24条の規定により流水の占用又は土地の占用(以下「流水占用等」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、流水占用料等を納付しなければならない。
2 流水占用料の額は、別表のとおりとし、次に掲げる方法により算定する。
(1) 占用期間が1年未満のときは、月割とする。この場合において、占用期間が1月未満のときは、1月分とする。
(2) 算定した流水占用料の総額が100円に満たないときは、100円とし、流水占用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。
3 土地占用料の額は、高根沢町道路占用料徴収条例(平成17年高根沢町条例第7号)の規定を準用する。
(流水占用料等の徴収方法)
第3条 町長は、流水占用等の許可をした日から1月以内に流水占用料等を一括して徴収するものとする。ただし、当該許可に係る占用の期間が許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の流水占用料等については、毎年度、当該年度分をその年度の6月30日までに徴収するものとする。
(流水占用料等の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が流水占用等をするとき。
(2) 防火又はかんがいのために流水占用等をするとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
(流水占用料等の不還付)
第5条 既に納付した流水占用料等は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 単位 | 占用料(円) |
鉱工業に供するもの | 毎秒1リットルにつき年額 | 3,800 |
上記以外のもの | 120 |