○高根沢町学校給食費徴収規則
令和4年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町が実施する学校給食に係る給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食(職員等に対して提供するものを含む。)をいう。
(2) 給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費(職員等に対して提供する学校給食に要する経費を含む。)をいう。
(3) 小学校 高根沢町立学校の設置に関する条例(昭和39年高根沢町条例第169号)の規定により設置する小学校をいう。
(4) 中学校 高根沢町立学校の設置に関する条例の規定により設置する中学校をいう。
(5) 児童生徒 小学校に在籍する児童及び中学校に在籍する生徒をいう。
(6) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(7) 職員等 小学校及び中学校に勤務する職員その他の学校給食の提供を受ける者をいう。
(学校給食の対象者)
第3条 学校給食は、次に掲げる者を対象として実施する。
(1) 児童生徒
(2) 職員等
(学校給食の申込み等)
第4条 学校給食の提供を受けようとする児童生徒の保護者及び職員等は、高根沢町学校給食申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、保護者又は職員等から学校給食の提供の申込みがない場合であっても、学校給食を実施する上で必要があると認めるときは、学校給食の提供を決定することができる。
(給食費の徴収)
第5条 町長は、学校給食の提供を受ける児童生徒の保護者及び職員等から給食費を徴収する。
(給食費の額及び納付期限等)
第6条 給食費の額及び納付期限は、別表に掲げるとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、納付期限を変更することができる。
2 町長は、前項の給食費の額を変更しようとするときは、高根沢町学校給食センター規則(昭和52年高根沢町教育委員会規則第1号)第4条に規定する運営協議会の意見を聴くものとする。
(給食費の減額)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給食費の額を減額することができる。
(1) 児童生徒が、転入、転出、転学等により、月の途中から学校給食の提供を受けるとき、又は受けなくなるとき。
(2) 児童生徒が、食物アレルギー等により、牛乳の提供を受けないとき、又は牛乳の提供のみを受けるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(学校給食の停止及び再開)
第8条 町長は、児童生徒の長期欠席その他の理由により、必要があると認めたときは、学校給食の提供を停止し、又は再開することができる。
(給食費の納付)
第9条 給食費の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法により難いと町長が認めた場合は、高根沢町学校給食費納付書兼領収済通知書(様式第2号)により納付することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和6年度分の給食費の額から適用し、令和5年度以前の年度分の給食費の額については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(令5規則2・令6規則45・一部改正)
期別 | 給食費の額 | 納付期限 | |
小学校 | 中学校 | ||
4月 | 4,700円 | 5,600円 | 5月10日 |
5月 | 4,700円 | 5,600円 | 6月10日 |
6月 | 4,700円 | 5,600円 | 7月10日 |
7月 | 4,700円 | 5,600円 | 8月10日 |
9月 | 4,700円 | 5,600円 | 10月10日 |
10月 | 4,700円 | 5,600円 | 11月10日 |
11月 | 4,700円 | 5,600円 | 12月10日 |
12月 | 4,700円 | 5,600円 | 1月10日 |
1月 | 4,700円 | 5,600円 | 2月10日 |
2月 | 5,800円 | 7,250円 | 3月10日 |
3月 | 5,800円 | 7,250円 ※中学校3年生は4,300円 | 3月31日 |
年間納付額 | 53,900円 | 64,900円 ※中学校3年生は61,950円 |
※納付期限が、土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その次の平日を納付期限とする。