○高根沢町学校給食費徴収実施要綱

令和4年3月18日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高根沢町が実施する学校給食に係る給食費の徴収に関し、高根沢町学校給食費徴収規則(令和4年高根沢町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則に定めるところによる。

(学校給食の停止及び再開の手続)

第3条 学校給食の提供を受けている児童生徒の保護者は、当該児童生徒の長期欠席その他の理由により学校給食の提供を停止しようするときは、当該停止する日の7日前までに、高根沢町学校給食停止届(様式第1号)により、学校長(当該児童生徒が在籍する学校の学校長をいう。以下同じ。)を経由して町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により学校給食の提供を停止している児童生徒の保護者は、児童生徒の学校給食の提供を再開しようとするときは、当該再開する日の7日前までに、高根沢町学校給食再開届(様式第2号)により、学校長を経由して町長に届け出なければならない。

(牛乳の停止及び再開等の手続)

第4条 学校給食の提供を受けている児童生徒の保護者は、児童生徒が食物アレルギー等により学校給食のうち牛乳の提供を停止しようとするときは、当該停止する日の7日前までに、高根沢町学校給食牛乳停止届(様式第3号)により、学校長を経由して町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により牛乳の提供を停止している児童生徒の保護者は、児童生徒の牛乳の提供を再開しようとするときは、当該再開する日の7日前までに、高根沢町学校給食牛乳再開届(様式第4号)により、学校長を経由して町長に届け出なければならない。

3 学校給食の提供を受けている児童生徒の保護者は、児童生徒が食物アレルギー等により学校給食のうち牛乳の提供のみを受けようとするときは、当該牛乳の提供のみを開始する日の7日前までに、高根沢町学校給食牛乳申込書(様式第5号)により、学校長を経由して町長に届け出なければならない。

(転入、転出等に係る減額)

第5条 児童生徒が、転入、転出、転学等により、月の途中から学校給食の提供を受けるとき、又は受けなくなるときは、当該月に相当する期別の給食費の額は、次の各号に掲げる学校給食の提供数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該月中4食以下 無料

(2) 当該月中5食以上であって当該月中の全提供数の半分以下 半額

(3) 当該月中の全提供数の半分超 全額

(牛乳の提供に係る減額等)

第6条 児童生徒が、食物アレルギー等により、牛乳の提供を受けないとき、又は牛乳の提供のみを受けるときの給食費の額は、次の各号に掲げる牛乳の提供の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 牛乳の提供を受けないとき 給食費の額から牛乳の提供がない期間に応じた牛乳購入費用相当額を差し引いた額

(2) 牛乳の提供のみを受けるとき 牛乳の提供のみとなる期間に応じた牛乳購入費用相当額

2 前項各号の牛乳購入費用相当額は、当該年度の牛乳購入単価に基づいて町長が別に定める。

(学校給食の停止及び再開に係る給食費の減額)

第7条 第3条に規定する届出により、児童生徒が月の途中から学校給食の提供を停止し、又は再開したときの給食費の額は、第5条に規定する給食費の額の例による。

(単発提供の給食費の額)

第8条 小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の行事、会議、食育に係る事業等において、単発的に学校給食を提供する場合(以下「単発提供」という。)の給食費の額は、1食当たり300円に月ごとの提供日数を乗じた額とする。ただし、単発提供の月ごとの額が、当該月に相当する期別ごとの給食費の額を超える場合は、当該期別ごとの給食費の額とする。

(令5告示24・一部改正)

(職員等の給食費の額)

第9条 小中学校の職員等の給食費の額は、当該職員等が勤務する学校種別の給食費の額とする。ただし、週当たりの勤務日数が3日以下の職員等の給食費の額は、単発提供の給食費の額の例による。

2 小中学校以外の職員等の給食費の額は、提供した学校給食の内容に応じた学校種別の給食費の額とする。

3 小中学校の職員等が、異動等の理由により、月の途中から学校給食の提供を受けるとき又は受けなくなるときの給食費の額は、単発提供の給食費の額の例による。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給食費の徴収の実施に必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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高根沢町学校給食費徴収実施要綱

令和4年3月18日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)