○高根沢町学校給食費減免相当額助成金交付要綱
令和4年3月18日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の経済的負担を軽減して子育て支援の充実を図るため、高根沢町学校給食費減免規則(令和4年高根沢町規則第6号。以下「減免規則」という。)に基づく学校給食費の減免の対象とならない保護者に対して、減免規則による学校給食費の減免相当額を高根沢町学校給食費減免相当額助成金(以下「助成金」という。)として交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、高根沢町学校給食費徴収規則(令和4年高根沢町規則第5号。以下「徴収規則」という。)に定めるところによる。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、高根沢町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 徴収規則第8条の規定により学校給食の提供を停止している児童生徒の保護者(年度の途中で学校給食の提供を停止し、又は開始した児童生徒の保護者を含む。)
(2) その他町長が特に認めた者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に掲げる額とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する期日までに高根沢町学校給食費減免相当額助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(交付の時期等)
第7条 助成金は、毎年度、当該年度の3月に一括して交付するものとする。ただし、前条第1項の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が年度の途中(3月を除く。)に学校給食の実施対象者でなくなった場合は、当該実施対象者でなくなった日の属する月の翌月に交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、交付決定者が虚偽その他不正な手段により、当該助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令5告示75・旧附則・一部改正)
(令5告示75・追加)
附則(令和5年告示第75号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第138号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(令6告示138・全改)
期別 | 助成金の額 | |
小学校 | 中学校 | |
4月 | 1,600円 | 1,500円 |
5月 | 1,600円 | 1,500円 |
6月 | 1,600円 | 1,500円 |
7月 | 1,600円 | 1,500円 |
9月 | 1,600円 | 1,500円 |
10月 | 1,600円 | 1,500円 |
11月 | 1,600円 | 1,500円 |
12月 | 1,600円 | 1,500円 |
1月 | 1,600円 | 1,500円 |
2月 | 1,600円 | 1,500円 |
3月 | 1,600円 | 1,500円 ※中学校3年生は750円 |
年間交付額 | 17,600円 | 16,500円 ※中学校3年生は15,750円 |
備考
※交付対象者に学校給食の実施対象とならない月又は減免規則に基づく減免の対象となる月がある場合は、当該月に相当する期別の助成金の額は、交付しない。