○高根沢町ウクライナ避難民に対する通訳ボランティア実施要綱

令和4年6月15日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和4年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、ウクライナからの避難を余儀なくされた者(出入国在留管理庁長官による「ウクライナ避難民であることの証明書」の交付を受けている者をいう。以下「対象避難民」という。)が行政手続を行う場合その他町長が必要と認めた場合の通訳を行う通訳ボランティア(以下「通訳ボランティア」という。)の登録及び派遣の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通訳ボランティアの登録要件)

第2条 通訳ボランティアとして登録ができる者は、外国語から日本語及び日本語から外国語への通訳ができる者とする。

(登録)

第3条 通訳ボランティアとしての登録を希望する者は、通訳ボランティア登録申込書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その申込者を通訳ボランティアとして登録するものとする。

3 通訳ボランティアの登録期間は、登録した日の属する年度の3月31日までとする。

4 町長は、前項の登録期間について、当該登録期間の末日までに通訳ボランティアから申入れがない場合に限り、当該登録期間を更に1年延長することができるものとし、その後もまた同様とする。

(登録の取消し)

第4条 町長は、通訳ボランティアが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 通訳ボランティアから辞退の申出があったとき。

(2) 通訳ボランティアとして不適格であると認めたとき。

(3) 通訳ボランティアが死亡したとき。

(通訳ボランティアの派遣)

第5条 通訳ボランティアの派遣を希望する課又は局の長(以下「課長等」という。)は、通訳ボランティア派遣依頼書(様式第2号)を、原則として派遣を希望する日の3日前までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により派遣依頼があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、通訳ボランティアの中から適任者を選定し、その者の承諾を得て派遣を決定するものとする。

(報告)

第6条 課長等は、通訳ボランティアの派遣終了後速やかに、総務課長に通訳ボランティア報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(謝金)

第7条 町長は、通訳ボランティアが第5条に規定する派遣により通訳を行ったときは、その通訳に係る活動時間に応じ、次の表に掲げる謝金を支給することができる。

活動時間

4時間未満

4時間以上

謝金

3,000円

6,000円

(守秘義務)

第8条 通訳ボランティアは、通訳活動等によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。通訳ボランティアを退いた後も、また同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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高根沢町ウクライナ避難民に対する通訳ボランティア実施要綱

令和4年6月15日 告示第99号

(令和4年6月15日施行)