○高根沢町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業実施要綱
令和4年6月15日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和4年6月13日付け子発0613第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領に基づき、高根沢町(以下「町」という。)が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対し、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「本給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給対象者 別記第1に掲げる者をいう。
(2) 児童手当等受給・非課税者 支給対象者のうち、別記第1第1項第1号ア又はイに該当し、かつ、同項第2号アに該当する者(同項第1号アに該当する者については、児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)をいう。
(3) 新規児童手当等受給・非課税者 支給対象者のうち、別記第1第1項第1号ウ又はエに該当し、かつ、同項第2号アに該当する者(同項第1号ウに該当する者については、児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)をいう。
(4) その他の支給対象者 支給対象者のうち、前2号に規定する者以外の者をいう。
(5) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(本給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、本給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する本給付金の金額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき50,000円とする。
児童手当等受給・非課税者 | 町が令和4年4月分の児童手当(児童手当法による児童手当をいう。同法附則第2条第1号に規定する特例給付を含む。以下同じ。)の受給資格を認定している場合又は町が令和4年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)に係る事務を行う場合 |
新規児童手当等受給・非課税者 | 町が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格若しくは額の改定を認定した場合又は町が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格若しくは額の改定の認定の請求を受理した場合 |
その他の支給対象者 | 申請時点で町に居住する場合 |
(申請不要による支給の通知等)
第5条 町は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、あらかじめ本給付金の支給についての通知を行うものとする。
3 町長は、前項の届出がないときは、児童手当等受給・非課税者又は新規児童手当等受給・非課税者から本給付金の受給の申請があったものとみなして速やかに支給を決定し、本給付金を支給する。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(4) 窓口交付方式 児童手当等受給・非課税者又は新規児童手当等受給・非課税者から口座登録等届出書による届出を受け、窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給の方式)
第7条 申請により本給付金の支給を受けようとするその他の支給対象者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「本給付金申請書」という。)の郵送又は持参により申請を行わなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請者に対する本給付金の支給は、本給付金申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他の理由により当該方法による支給が困難であると町長が認めるときに限り、現金交付により支給することができるものとする。
4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第8条 申請による本給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年2月28日までとする。ただし、令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給については、令和5年3月15日までとする。
(代理による申請)
第9条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請者に対する支給の決定)
第10条 町長は、第8条第1項の規定により提出された本給付金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し本給付金を支給する。
(本給付金の支給等に関する周知)
第11条 町長は、本給付金の支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 本給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(高根沢町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業実施要綱の廃止)
2 高根沢町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業実施要綱(令和3年高根沢町告示第84号)は、廃止する。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
(1) 養育要件は次のいずれかに該当するものとする。
ア 児童手当受給者
令和4年4月分の児童手当の受給者
イ 特別児童扶養手当受給者
令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
ウ 新規児童手当受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者
エ 新規特別児童扶養手当受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者
オ 高校生等を養育する者
アからエまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有するもの又は令和4年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者
カ 政令で定める額以上の収入がある養育者
アからエまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条に規定する額以上の収入があり、令和4年3月31日において、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有するもの又は令和4年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者
(2) 所得要件は次のいずれかに該当するものとする。
ア 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者
地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者
イ 令和4年1月以降の家計急変者
アに該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和4年1月から令和5年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該年収見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者
児童手当等受給・非課税者 | 令和4年4月1日以後に死亡した場合 |
新規児童手当等受給・非課税者 | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
その他の支給対象者 | 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、本給付金を支給しない。
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
第2 対象児童
1 本給付金の対象児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、既に支給がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。
3 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
4 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。