○高根沢町における外部公益通報等への対応に関する要綱

令和4年5月31日

告示第146号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく外部の労働者等からの公益通報その他の外部からの公益に関する通報への対応に関し、必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外部の労働者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者

 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員

 取引先事業者

 通報の日前1年以内にからまでに規定する者であった者

 からまでに規定する者のほか通報内容となる事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

(2) 外部公益通報 外部の労働者等からの公益通報のうち法第3条第2号又は第6条第2号に該当するものをいう。

(3) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。

(4) 法令違反通報 外部からの公益に関する通報のうち次に掲げるものをいう。

 通報対象事実についての通報ではあるが、外部の労働者等によるものではないことから外部公益通報として取り扱われないこととなる通報

 町が処分等の権限を有する法令違反事実についての通報

(5) 法令違反事実 通報対象事実には当たらないが、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に規定する罪の犯罪行為の事実又はそれらの法令に規定する処分等の理由とされている事実

(6) 処分等 法別表に掲げる法律その他の法令の規定に基づき、通報対象事実又は法令違反事実に対して行う処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。)及び勧告等(勧告、指導、助言その他処分に当たらない行為をいう。)をいう。

(7) 所管課 通報対象事実又は法令違反事実についての処分等に係る事務を所管する課及び局をいう。

(総括通報責任者及び通報窓口)

第3条 本町に対してなされる通報への対応に関する事務を総括するため、総括通報責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 外部公益通報及び法令違反通報への円滑な対応を図るため、総務課人事係に通報受付のための窓口(以下「通報窓口」という。)を置く。

(外部公益通報の受付等)

第4条 通報窓口は、外部公益通報と認められる通報を受け付けたときは、通報をした者(以下「通報者」という。)の秘密保持に配慮の上、通報者の氏名及び連絡先並びに通報対象事実の内容を聴取し、通報受付票(様式第1号)に記録するとともに、通報者に対して秘密保持についての説明を行うものとする。

2 通報窓口は、受け付けた外部公益通報と認められる通報が、本町が処分等の権限を有するものであるときは、当該通報受付票の原本を所管課に送付し、当該通報における通報対象事実についての調査を依頼するとともに、所管課による調査の実施、結果の通知方法等について、通報者に連絡するものとする。

3 通報窓口は、受け付けた外部公益通報と認められる通報が、本町が処分等の権限を有しないものであるときは、通報者に対し、処分等の権限を有する行政機関を教示しなければならない。

4 通報窓口を経由せず、所管課が外部公益通報と認められる通報を受け付けたときは、所管課において前3項に規定する事務を行うものとし、通報窓口に第1項の通報受付票の写しを送付するものとする。

(調査の実施)

第5条 所管課は、前条第2項の規定による調査の依頼があったときは、通報者の秘密保持に配慮の上、速やかに、通報対象事実についての調査を行うものとする。

2 所管課の職員のうち通報対象事実に関して特別の利害関係を有するものは、当該通報対象事実についての調査に関与することができない。

3 所管課は、調査対象者その他の利害関係人の営業上の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮の上、適宜、通報者に第1項の調査の進捗状況を報告するものとする。

4 所管課は、第1項の調査において、本町以外の行政機関が当該通報対象事実に対する処分等の権限を有することが明らかとなったときは、前条第3項の規定による教示を行わなければならない。

(調査結果の通知等)

第6条 所管課は、前条第1項の調査の結果、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを確認したときは、当該通報を外部公益通報として受理し、調査結果及び是正のための措置の実施について、通報者に通知するものとする。

2 所管課は、前条第1項の調査の結果、通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていることを確認できなかったとき、又は通報対象事実について既に改善済みであったときは、その旨を通報者に通知するものとする。

3 所管課は、前条第1項の調査が終了したときは、調査の内容を調査結果記録票(様式第2号)に記録するとともに、当該調査結果記録票の写しを総括通報責任者に提出するものとする。

(措置の実施)

第7条 所管課は、前条第1項の規定により外部公益通報として受理したときは、法令に基づき通報対象事実に対する処分等を行うなど、適切な措置を講じなければならない。

2 所管課は、前項の規定により処分等の措置を講じたときは、当該措置の内容について、被措置者その他の利害関係人の営業上の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮の上、通報者に通知するものとする。

(対応内容の報告)

第8条 所管課は、第5条第4項の規定による教示を行い、又は第6条第2項若しくは前条第2項の規定による通知をすることにより外部公益通報への対応を完了したときは、当該対応の内容を対応状況記録票(様式第3号)に記録するとともに、当該対応状況記録票の写しを総括通報責任者へ提出するものとする。

(協力及び連携)

第9条 本町は、本町以外の行政機関が実施する外部公益通報に基づく調査に対する協力の要請があったときは、正当な理由がある場合を除いては、当該要請に応じ、必要な協力を行うものとする。

(情報の保護等)

第10条 通報窓口及び所管課は、通報者に関する情報、調査により取得した調査対象者その他の利害関係人に関する情報等の個人情報については、個人情報の保護に関する法令等に従い、適正に取り扱わなければならない。

2 外部公益通報への対応に係る記録及び関係資料については、保存年限を5年とし、適正に管理しなければならない。

(適用除外)

第11条 外部公益通報に係る通報者の氏名、連絡先等が不明であるときは、第4条から第7条までの規定中通報者への連絡、教示、報告及び通知に関する部分は、適用しない。

(法令違反通報に関する準用等)

第12条 第4条から第8条まで、第10条第2項及び前条の規定は、第2条第4号アに掲げる法令違反通報について準用する。この場合において、第4条第6条第1項第7条第1項第8条第10条第2項及び前条中「外部公益通報」とあるのは「法令違反通報」と読み替えるものとする。

2 第2条第4号イに掲げる法令違反通報を受け付けた通報窓口及び所管課は、この要綱に定める対応に準じた取扱いにより必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか外部公益通報その他の外部からの公益に関する通報への対応に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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高根沢町における外部公益通報等への対応に関する要綱

令和4年5月31日 告示第146号

(令和4年6月1日施行)