○高根沢町議会オンライン委員会運営要綱
令和4年8月17日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町議会委員会条例(昭和50年高根沢町条例第18号。以下「条例」という。)第12条の2第4項の規定に基づきオンラインを活用した委員会(以下「オンライン委員会」という。)の運営方法その他必要な事項を定めるものとする。
(オンライン出席委員の責務)
第2条 オンラインにより委員会に出席する委員(以下「オンライン出席委員」という。)は、現に会議室にいる状態と同様の環境を確保するため、常に映像と音声の送受信により会議室の状態を認識しながら通話することができるようにするとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 情報セキュリティ対策を適切に講じること。
(2) 委員長の許可なく、録音、録画及び写真撮影を行わないこと。
(3) オンライン出席委員が現にいる場所に当該委員以外の者を入れないこと。
(4) 委員会に関係しない映像や音声が入り込まないようにすること。
2 オンライン出席委員は、委員会開会予定時刻の15分前までに、議会事務局職員との間で通信環境が良好に保たれていることを確認するものとする。
3 オンラインにより委員会に出席するために必要な経費は、オンライン出席委員の負担とする。
(オンライン委員会の開会決定)
第3条 委員長は、条例第12条の2第1項第1号に該当すると認めるとき、又は同項第2号の開会の求めがやむを得ない事由によるものと認めるときは、オンライン委員会の開会を決定するものとする。
2 委員長は、前項の規定による決定をしたときは、所属委員に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
(オンライン委員会の開会の求め)
第4条 条例第12条の2第1項第2号の開会の求めは、オンラインによる委員会の開会を希望する日の2日前(町の休日(高根沢町の休日を定める条例(平成元年高根沢町条例第2号)第1条に規定する町の休日をいう。以下同じ。)に当たる日は、日数に算入しない。)の午後1時までに、委員長に申し出ることにより行わなければならない。
(令5議会告示1・一部改正)
2 委員長は、前項の規定による申出をした委員について、会議室に参集させなければならない特段の理由がある場合を除き、これを許可するものとする。
(委員長の参集)
第6条 委員長は、円滑な議事運営を確保する観点から、必ず会議室に参集するものとする。
(開催宣告)
第7条 委員長は、オンライン委員会の冒頭において、オンライン出席委員の氏名及び当該委員会が定足数を満たしている旨を宣告するものとする。
(オンライン出席委員の要件等)
第8条 委員長は、オンライン出席委員本人の映像及び音声が確認できる場合に限り、当該委員を条例第12条の2第3項に規定する出席委員とみなすものとする。
2 オンライン委員会開催中に、通信環境の悪化等により、映像と音声の送受信が困難となったオンライン出席委員があると委員長が認めたときは、当該委員は、途中退席をしたものとみなす。
3 前項の規定により途中退席をしたとみなされたオンライン出席委員が、通信環境の復旧等により、映像と音声の送受信が可能となったと委員長が認めたときは、当該委員は、復席したものとみなす。
4 委員長は、第2項の規定による途中退席をしたとみなしたことによりオンライン委員会の定足数を満たさなくなったときは、当該委員会を休憩し、当該途中退席をしたとみなされたオンライン出席委員に対し、通信環境の復旧、会議室への参集その他の委員会再開のために必要な措置を講じるよう求めるものとする。
(表決の方法等)
第9条 委員長は、表決宣告の際、会議室で出席している委員の可否と、オンライン出席委員の可否を合算して多少を認定するものとする。
2 委員長は、問題について異議の有無を諮るときは、会議室で出席している委員とオンライン出席委員に対し、同時に行うものとする。
4 オンライン委員会は、投票による表決を行うことができない。
(秘密会の取扱い)
第10条 オンライン委員会は、秘密会とすることができない。
(秩序保持に関する措置)
第11条 委員長は、オンライン出席委員が条例第19条第2項に規定する状況にあるときは、映像と音声の送受信を停止する措置を講じることができる。
(会議録)
第12条 オンライン委員会の会議録の作成に当たっては、オンライン出席委員の氏名の記載の下に「オンライン」と付記するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、オンライン委員会の運営に関し疑義が生じた場合には、委員会において決定する。
附則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年議会告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。