○高根沢町立学校給食センター整備検討委員会設置要綱
令和4年7月1日
教委告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の整備に係る基本方針、施設機能等について検討するため、高根沢町立学校給食センター整備検討委員会(以下「整備検討委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 整備検討委員会は、学校給食センターの整備に係る基本方針、施設機能等に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 整備検討委員会は、委員6名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民代表者
(3) 保護者代表者
(4) 学校教育関係者
(5) 給食実施関係者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から審議事項の審議が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 整備検討委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって選出する。
2 委員長は、会務を総理し、整備検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 整備検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 整備検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、意見の聴取、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 整備検討委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、整備検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。