○高根沢町立学校給食センター整備検討委員会設置要綱

令和4年7月1日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高根沢町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の整備に係る基本方針、施設機能等について検討するため、高根沢町立学校給食センター整備検討委員会(以下「整備検討委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 整備検討委員会は、学校給食センターの整備に係る基本方針、施設機能等に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 整備検討委員会は、委員6名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民代表者

(3) 保護者代表者

(4) 学校教育関係者

(5) 給食実施関係者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から審議事項の審議が終了する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 整備検討委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって選出する。

2 委員長は、会務を総理し、整備検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 整備検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 整備検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、意見の聴取、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 整備検討委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、整備検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

高根沢町立学校給食センター整備検討委員会設置要綱

令和4年7月1日 教育委員会告示第10号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年7月1日 教育委員会告示第10号