○高根沢町農地利用効率化等支援事業助成金交付要綱
令和4年6月1日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町農地利用効率化等支援事業(以下「支援事業」という。)の助成金の交付に関し、国の農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び栃木県の農地利用効率化等支援事業実施要領(令和4年6月1日付け経技第333号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 助成金 国実施要綱別表1に基づいて行う事業による助成金をいう。
(2) 助成対象者 国実施要綱において助成金の交付対象とすることができるとされている者をいう。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付の申請をしようとする助成対象者は、農地利用効率化等支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 助成対象者は、第1項の規定に基づく交付申請をするに当たって、当該助成金に係る仕入れ分の消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該助成金に係る仕入れ分の消費税等相当額が明らかでない場合には、この限りでない。
(助成金の交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、当該申請内容の審査及び必要に応じ現地調査等を実施し、速やかに、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成金の交付の条件)
第5条 町長は、助成金の交付決定をする場合において、交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、次に掲げる事項について条件を付することができる。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、町長が認める軽微な変更を除く。以下同じ。)をする場合においては、農地利用効率化等支援事業助成金変更等承認申請書(様式第2号。以下「承認申請書」という。)により、町長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、承認申請書により、町長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は実施が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(決定の通知)
第6条 町長は、助成金の交付決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付の申請をした助成対象者(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかに、その旨を交付申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第7条 交付申請者は、助成金の交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して60日以内に文書をもって交付申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定に基づく交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定は、なかったものとみなす。
(支援事業の実施)
第8条 交付申請者は、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に基づき支援事業を行わなければならない。
(支援事業の着手)
第9条 支援事業の着手は、原則として助成金の交付決定後に行うものとする。ただし、交付決定前に着手する必要がある場合にあっては、助成対象者は、交付決定までの全ての損失を自らの責任とすることを明らかにした上で、その理由を明記した農地利用効率化等支援事業に係る交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出し、あらかじめその承認を得なければならない。
2 交付申請者は、支援事業に着手したときは、速やかに、その旨を農地利用効率化等支援事業に係る着手届(様式第4号)に工程表等を添付して、町長に届け出るものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第10条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付申請者に対し、当該支援事業の実施状況に関する報告を求め、又は職員にその事務所、事業現場に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の実施の指示)
第11条 町長は、前条の規定による報告又は検査若しくは質問により、支援事業が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って実施されていないと認めるときは、これらに従って当該支援事業を実施するよう指示するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、その旨をそれぞれ当該承認の申請をした交付申請者に通知するものとする。
(支援事業の完了)
第13条 交付申請者は、支援事業が完了した場合には、速やかにその旨を農地利用効率化等支援事業に係る完了届(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。
2 前項の完了届には、必要に応じ請負人等からの完了届の写しを添付しなければならない。
(支援事業の実績報告)
第14条 助成対象者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した農地利用効率化等支援事業助成金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 第3条第4項ただし書の規定に基づき交付申請した助成対象者は、実績報告をするに当たり、当該助成金に係る仕入れ分の消費税等相当額が明らかになった場合には、その金額を助成金額から減額して提出するものとする。
(助成金の額の確定)
第15条 町長は、書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、交付申請者に通知するものとする。
(助成金の交付の時期等)
第16条 町長は、第15条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、町長が支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができるものとする。
(助成金の交付の請求)
第17条 第15条の規定により通知を受けた交付申請者が、助成金の交付を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定の取消し)
第18条 町長は、助成対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他町長の指示に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定に基づき取消しを行ったときは、速やかに、その旨を交付申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第19条 町長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているとき、又は助成対象者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、助成対象者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 交付申請者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第20条 交付申請者は、助成金の交付決定を取り消され、助成金の返還を命ぜられたときは、助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合には、返還を命ぜられた助成金は、最後の受領の日に受領したものとみなし、その額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。
4 交付申請者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき第1項の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
6 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、交付申請者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第21条 交付申請者は、当該整備事業に関する帳簿及び書類等を整え、これを保存しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、交付申請者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第22条 交付申請者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理台帳(様式第9号)に整理するものとする。
2 交付申請者は、次に掲げるものを、町長の承認なしに、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合には、この限りでない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。