○高根沢町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
令和5年3月22日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、高根沢町建築物耐震改修促進計画を推進するため、高根沢町(以下「町」という。)が予算の範囲内で実施する木造住宅耐震診断士派遣事業(以下「事業」という。)に必要な事項を定めることにより、地震に対する住宅の安全性に係る意識啓発及び耐震改修の促進を図り、もって地震に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1の建築物の耐震診断の指針に基づいて行う耐震診断(国土交通大臣が当該指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって行う耐震診断を含む。)をいう。
(2) 耐震診断士 国土交通大臣登録木造耐震診断資格者講習又はこれと同等と町長が認めるものを受講し、受講修了書の交付を受けた建築士をいう。
(事業)
第3条 この事業は、次条第1項に規定する対象住宅に耐震診断士を派遣し、当該対象住宅の耐震診断を実施するものとする。ただし、町は、事業の全部又は一部を適当と認める団体に委託して実施することができる。
2 事業の実施に要する費用は、町の負担とする。
(対象住宅等)
第4条 耐震診断士による耐震診断の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内にある住宅で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅のうち店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)であること。ただし、昭和56年6月1日以降に増築工事に着工され、増築部分の延べ床面積が、増築後の延べ床面積の2分の1以上であるものを除く。
(2) 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅であること。
(3) 賃貸を目的としない住宅であること。
(4) この事業(耐震診断に係る費用の補助事業その他の耐震診断を目的とした町による他の事業を含む。)による耐震診断を受けたことがないものであること。
2 この事業を利用できる者は、対象住宅の所有者であって、国税、県税及び町税を滞納していないものとする。
(申込み)
第5条 耐震診断士の派遣を希望する者は、耐震診断士派遣申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
(派遣の取消し)
第7条 町長は、耐震診断士の派遣の決定について、次の各号のいずれかに該当するときは、耐震診断士の派遣を取り消すことができる。
(1) 当該耐震診断の対象となる住宅が、第4条第1項に規定する要件を満たさないことが判明したとき。
(2) 申込者が、第4条第2項に規定する要件を満たさないことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が耐震診断士の派遣が不適当であると認めたとき。
3 町長は、第1項の規定により耐震診断士の派遣を取り消した場合において、当該取消し前に耐震診断が既に実施されているときは、当該取消しに係る申込者に対し、期限を定めて、当該耐震診断の実施に要した費用に相当する額の支払を請求することができる。
(結果報告)
第8条 耐震診断士は、派遣の決定に基づく耐震診断を完了したときは、耐震診断実施結果報告書(様式第6号)により申込者に報告しなければならない。
(申込者に対する助言)
第9条 町長は、申込者に対して、建築物の耐震性向上その他の地震に対する安全措置が図られるよう、必要な助言をすることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、耐震診断士の派遣に必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(高根沢町木造住宅耐震診断等補助金交付要綱の廃止)
2 高根沢町木造住宅耐震診断等補助金交付要綱(平成20年高根沢町告示第111号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前において、前項の規定による廃止前の高根沢町木造住宅耐震診断等補助金交付要綱第12条に規定する補助金の交付の決定を受けたものに係る交付決定の取消し及び補助金の返還については、同日以後も、なお従前の例による。