○高根沢町農業士会補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町農業士会(以下「農業士会」という。)に対し、予算の範囲内において高根沢町農業士会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金の交付対象は、次に掲げる事業に要する経費とする。
(1) 農業後継者の育成指導に関すること。
(2) 学習会及び研修会の開催に関すること。
(3) 地域農業の振興に関すること。
2 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において町長の定める額を限度とする。
(交付申請)
第3条 農業士会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。
2 事業量の変更で事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。