○高根沢町介護保険短期入所サービス連続利用等に関する事務取扱要綱
令和5年6月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高根沢町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年高根沢町条例第5号)第16条第24号の規定の趣旨を踏まえて実施する短期入所サービスの連続利用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 短期入所サービス 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護、法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護及び同条第8項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。
(3) 連続利用等 短期入所サービスの30日を超える連続利用及び要介護認定等有効期間の半数を超える利用をいう。
(4) 30日を超える連続利用 短期入所サービスを30日間利用した後、1日以上の間隔を空けて、再び短期入所サービスを利用することをいう。
(5) 要介護認定等有効期間の半数を超える利用 要介護認定等有効期間(要介護認定及び要支援認定の有効期間をいう。以下同じ。)の2分の1の期間を超えて短期入所サービスを利用することをいう(30日を超える連続利用を複数回利用したことにより、通算して要介護認定等有効期間の2分の1の期間を超えた場合を含む。)。
(30日を超える連続利用の要件)
第3条 30日を超える連続利用は、現に短期入所サービスを利用している要介護被保険者等が、その退所予定日において、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に利用することができる。
(1) 当該要介護被保険者等の心身の状態が悪化しており、在宅に戻れる状態でないこと。
(2) 在宅に戻った場合に当該要介護被保険者等の介護をする者が、急病、疾病その他の理由により当該要介護被保険者等を介護することができない状態であること。
(3) 当該要介護被保険者等が退所後に戻るべき自宅が火災その他の災害を受け、又は同居する家族等に不測の事態が生じ、在宅に戻れる状態でないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認めた状態であること。
(要介護認定等有効期間の半数を超える利用の要件)
第4条 要介護認定等有効期間の半数を超える利用は、現に短期入所サービスを利用している要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときに利用することができる。
(1) 当該要介護被保険者等が認知症であることその他の理由により、同居する家族等による介護が困難な状態であること。
(2) 同居する家族等が高齢、疾病その他の理由により、当該要介護被保険者等を在宅で十分に介護することができない状態であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた状態であること。
(利用申請及び承認等)
第5条 居宅介護支援事業者又は介護支援専門員(以下「居宅介護支援事業者等」という。)は、要介護被保険者等への連続利用等の提供をしようとするときは、あらかじめ介護保険短期入所サービス連続利用等申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(連続利用等の上限)
第6条 連続利用等は、当該要介護被保険者等に係る要介護認定等有効期間を超えて利用することはできない。
2 前項の要介護認定等有効期間は、要介護認定又は要支援認定の区分に応じた期間ごとに算定するものとする。
(連続利用等の中止)
第7条 第5条第2項の規定による連続利用等の承認を受けた後において、当該承認に係る要介護被保険者等が、当該承認に係る連続利用等の要件に該当しなくなった場合は、当該承認により連続利用等を利用することができる期間内であっても速やかに連続利用等を中止しなければならない。
(保険給付)
第8条 30日を超える連続利用のために間隔を空けた日において利用された短期入所サービス及びこれに相当するサービスは、保険給付の対象とならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連続利用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。